• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:12月以前に会社が倒産した場合の年末調整は?)

年末調整における倒産時の注意点と確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整において、倒産した会社や再就職先の変更がある場合の注意点と解決策について説明します。
  • 倒産した会社や再就職先の変更があった場合、年末調整による所得税の還付を受けることはできません。
  • 個人での確定申告を行い、還付金を受け取る方法があります。2月1日から3月15日までに行ってください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>12月末時点でどの会社にも再就職していない人… 自分で確定申告をします。 倒産で源泉徴収票がもらえない場合は、不交付届けを一緒に出します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm >入社日数と勤務日数の関係で、12月中に最初の給料をもらえなかった人… 年末調整は、翌年 1月末が期限です。 もともと 1月に年末調整を行う会社も少なからずあります。 1月になってから年末調整などやっていられないというのなら、やはり自分で確定申告です。 >だって新し会社に一銭も預り金を預けていませんから、会社も無い袖は振れません… そういうことではありません。 還付金は会社が出しているのでなく、あくまでも国の財布からですから、そのような心配は無用です。 >そんなことしたら、前の会社のツケを新しい会社が払わされることになりますよね… そうではありません。 国とのやりとりです。 国の財布が空になることはまずありませんから、必要ならいつでも支払われます。 >2月1日から3月15日までに個人での確定申告を… 還付であることが明らかな確定申告は、1/1 以降いつでもできます。 1/1 と言っても現実には役所のご用始め以降ですけど。

s_end
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。

関連するQ&A