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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告で追加納税がある場合)

確定申告で追加納税がある場合

このQ&Aのポイント
  • 確定申告で追加納税がある場合、2月17日以前に申告しても良いのか、それとも2月17日以降に行くべきなのか疑問です。
  • 確定申告での追加納税が必要な場合、2月17日以前に申告しても問題はありませんが、通常は追加納税の場合は2月17日以降に行くことが推奨されています。
  • 確定申告で追加納税がある場合、2月17日以前に申告しても受け付けてもらえますが、通常は追加納税の場合は2月17日以降に行くことが一般的です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

申告書の作成をして、追加納税が出た場合。 1 2月16日以前でも受付されます。 2 納税は、税務署からの通知を待つのではなく、納付書にて金融機関で納税します。  2月16日以前でも受領してくれます。 説明 確定申告期限として2月16日から3月15日が設けられてますが、これは「この期間でなければ、納税金額の出る申告書を受付しない」という意味ではありません。 電子申告では、還付申告であろうと、納税額の出る申告であろうと送信すれば受理通知が来るのがその証拠です。 「申告納税制度」と言いまして、申告にて出た納税額は、自分で納付書を作って納付するのが原則です。 「4月になると通知がくる」という既述がありますが、誤りです。 納税しないでいると、4月になると来るのは督促状です。 「2月16日より前だと税務署が納税を受け付けてくれない」こともありません。嘘です。

noname#189100
質問者

お礼

気になっていたことをずばり回答してくださり、疑問が解決しました! 本当は2月17日以降に行くべきなのでしょうが、2月以降は行けそうにないので早速申告に行こうと思います! ご回答ありがとうございました!

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>…今回はB社で年末調整をしてもらえないことになったので、自分で確定申告をすることになりました。 これは、「B社」の「法令違反」で、uiaa17さんの確定申告の義務もないのですが、割とよくあることで、ご質問の趣旨とも離れますので詳しくは触れません。 『年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、【年の中途で就職し年末まで勤務している人】…です。 >…追加納税があるのに2月17日以前に申告しに行っても良いのでしょうか?それとも2月17日以降に行くべきなのでしょうか? 原則は、「納税の必要な人」は、「2月16日(今年は17日)」から受付開始なのですが、早めに受け取っておいて困ることも特にないので、実際は受理してもらえるようです。 『トクする確定申告情報22 ~2月15日以前の提出』(2008/02/18) http://plaza.rakuten.co.jp/sakanoue70/diary/200802180000/ ちなみに、国としては、なるべく「郵送」や「電子申告」で済ませることを推奨しています。(コスト削減・混雑緩和になるからです。) 『平成25年分 確定申告特集』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ -- 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#189100
質問者

お礼

気になっていたことがすっきりしました! 郵送や電子も簡単で良さそうですが、今回初めての確定申告で少し不安なので税務署へ直接行こうと思います。 たくさんの関連URLも為になりました! ご回答ありがとうございました!

  • ueshita123
  • ベストアンサー率17% (281/1643)
回答No.3

>そこで質問なのですが、追加納税があるのに2月17日以前に申告しに行っても良いのでしょうか? 構いませんよ。

noname#189100
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 早速申告に行こうと思います!

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

以前に行けるのは還付申告だけです。 それ以前に行くとどうなるかは知りません。帰って来れないかも?www 一応、期間が決まっているのですから、守れない理由も無いと思いますけど? http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/a/02/2_01.htm#kigen 書類が整っていれば、郵送でも、時間外にポスト投函でも構いません。

noname#189100
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!

  • angkor_h
  • ベストアンサー率35% (551/1557)
回答No.1

確定申告は2/15-3/15が通例です(その日が休業日であれば翌業務の日)。 事前受付ってあるのですか? ならば受付期間の開始はその事前受付開始からになりますが… 還付となるか追徴となるかは確定申告の結果であって、還付要求の期間ではありません。 この金額も確定申告の内容によって税務署が決定し、4月頃に通知されます。 仮に事前納付をしたくても(早く片付けたい時など)は金額に根拠が無く、税務署も受け取れません。

noname#189100
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!

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