- ベストアンサー
退職者の確定申告について
初めて質問させて頂きます。 国税庁ホームページで確定申告書を作成したところ『納税額は○○円です』と表示されました。 年内に退職しておりましたので少額でも逆に還付されるものと思っていましたが 下記のような状態の場合は追加の納税が必要なのでしょうか。 また、何か申告漏れしているものがあるのでしょうか。 ・退職日:18年11月上旬 (年内は再就職しておりません) ・収入:給与のみ (退職金は源泉徴収や特別徴収をされていません) ・控除:生命保険料のみ (退職後に国民年金や住民税を納めました。 健康保険は親の扶養になりました。 これらも何か申告が必要なのでしょうか?) 現在は再就職しており税務署には行けそうにありません。 期限まで時間がなくて焦っております。 どうぞよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
再び#1の者です。 退職後の分を見落としていましたが、国民年金については控除対象となりますので、社会保険料控除に加えるべき事となります。 但し、保険料控除証明書を添付しなればならない事となります。 もしも、お手元にない場合は、再発行してもらわれたら良いと思います、下記サイトをご参考に。 http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301-q009 健康保険については扶養に入られて支払われていなければ何も考える必要はありません。 住民税は、そもそも控除対象ではありませんので、関係ない事となります。
その他の回答 (2)
- ruto
- ベストアンサー率34% (226/663)
内容がハッキリしませんが、給与の源泉徴収表に給与の支払額、給与所得控除後の金額、源泉徴収額などが書かれていると思いますが、そこに社会保険料も書かれております。18年中に払った健康保険料、介護保険、厚生年金、国民健康保険とうが給与所得から控除できます。控除しましたか。 退職金は控除額がかなりあるので所得税がかかってないようですので関係ありません。
お礼
ご解答頂きましてありがとうございます。 ハッキリと明記してしまっていいものか迷いましたので濁しましたが ケースバイケースですからわかりづらいですよね。 質問しておきながら申し訳ございません。 >健康保険料、介護保険、厚生年金、国民健康保険とうが給与所得から控除できます 退職後にということでしょうか? 健康保険料と国民健康保険料の違いがわかりませんが 国民健康保険は親の扶養になりました。 厚生年金と他に住民税は質問の通り納めましたので これもやはり入力した方がいいのでしょうね…。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
在職中に社会保険料は控除されていますよね。 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に金額の記載があれば、その部分を社会保険料控除で入力されるべき事となります。
お礼
早々にご回答頂きましてありがとうございます。 確かに社会保険料を見落としておりましたので 入力してみたところ無事に還付の表示がでました。 数万円の違いだったので胸を撫で下ろしました。
お礼
再度ご回答頂きましてありがとうございます。 保険料控除証明書はしっかり残しておりましたので 退職後の国民年金を入力しましたところ更に還付が増えました。 あのまま諦めていたら…と怖く思われますね。 意外だったのは住民税が対象ではないことです。 調べてみますとやはりこの点で迷われる方も多いようで…。 これで全て解決致しました。ありがとうございました。