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消費者の定義
この前弁護士の相談会でのことで 法人が個人の事業に対しての経営コンサルティングを 行っております。 その時の弁護士さんはその個人は消費者ではないので 消費者契約法に当たらない。というふうに言ってました。 時間が押してたのでなんでか聞けなかったのですが どうでてでしょうか? 経営コンサルティングだから事業者だからでしょうか。 ご回答をお願いします。
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「個人は消費者ではない」と言うのは違います。 個人は消費者です。(消費者契約法2条) ただし、個人が事業者として事業を行っておれば、その取引では、同法で言う「事業者」です。 その事業者が個人として他の事業者との取引では同法で言う「消費者」です。 ですから、同一人物でも、時と場合で、どちらでもあるわけです。
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- saltmax
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回答No.1
消費者契約法 http://www.caa.go.jp/seikatsu/shingikai2/kako/spc16/houkoku_b/spc16-houkoku_b-2.html#2-1 (消費者の定義の要件) 「消費者」の定義の要件は,[1]消費生活において,事業に関連しない目的で行為すること,[2]自然人であること。 個人は事業として業をなしている人で その事業に対するコンサルを受けても事業行為に含まれることで 消費者ではないから。