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コンサルティング報酬は所得税法204条の源泉徴収対象となりますか?
今年の1月より、経営コンサルティング会社(法人)を立ち上げ事業を開始しています。 某クライアントA社と契約しコンサルティングを実施していますが、コンサルティング料を請求した際、所得税法204条が適用されるとの事で、月額報酬金額の10%を差し引いて支払いする旨の通知を受けました。 所得税法204条を調べてみると、経営コンサルティングそのものはそれに該当しないように思えるのですが、いかがでしょうか? また、某クライアントA社とは個人として業務委託契約をしているのではなく、あくまで法人対法人として契約をしているので、そういった意味でも源泉徴収をされるのはおかしいのでは?と思うのですが、いかがでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。
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お礼
ご回答ありがとうございます! 大変よくわかりました。 そうですよね。そもそも法人対法人の契約なので源泉徴収の対象には ならないですよね。安心しました。