消費税法の別表第三のある意義?
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」の第44条において「税法上の特例」があります
同条2項において「消費税法の別表第三に掲げる法人とみなす」とあります
消費税法の別表第三は(第三条、第六十条関係)に当たります
国税庁 意見
消費税法の別表第三にあたり同法3条にあたり消費税は非課税である
地方税務署 意見
第3条 主語が「人格のない社団等」 なので公益法人は人格があるので当てはまらない
第3条 「この法律(第十二条の二及び別表第三を除く。)の規定を適用する。」
これは別表第三のうち人格のない社団等に対するものである
でした・・・
疑問-1)別表第三の中に「人格のない社団等」はあるのか?
疑問-2)別表第三のある意味は?上記疑問のためだけなら・・意味ないのではないか?
疑問-3)初述の法で 消費税は払う必要があるのか?(国税と税務署が意見が違う)
よろしくお願いいたします
お礼
ご返答ありがとうございました