個人の賃貸人と消費者契約法
個人の賃貸人と消費者契約法
何時も回答いただきありがとうございます。DELL OPTIPLEX GX260 WindowsXPからです。
貸家を所有しています。
家賃滞納で、明渡し請求裁判をしています。
最初の頃から、滞納が始まりました。
最初の契約では、同棲しているものが、保証人になりましたが、更新契約以降は、家賃滞納を責められるもので、更新賃貸借契約書に保証人としての記名捺印しません。
賃借人は、控訴文で、
更新時の保証人の記名捺印は、
拒否した。
だから、保証人の責任を負わない。
消費者契約法の第10条から
消費者の利益を一方的に害する条項であるから、
無効だと主張してきたのです。
家賃を払いたくないから、賃貸人の承諾も得ないで、一方的に、保証人としての責務を拒否すると言っているのです。
●Q01. 賃借人は、消費者契約法を相手は、持ち出しているのですが、消費者契約法は、そもそも、
消費者と消費者との契約についての条項なので、
消費者契約法は、適用があるのでしょうか?
賃貸借契約書では、賃貸人も賃借人も両者個人です。
賃貸人は、購入した貸家を最初に貸したものであり、何も不特定の人に反復継続して貸しているわけでは、ありません。
裁判所の判断は、この解釈に微妙なようです。
消費者契約法の理屈からすれば、個人と個人との契約であるから、消費者契約法の適用は、無いことになりますが、事業として貸しているのだから、個人の賃貸人は、
事業者だと
まるで、決め付けるような判例です。
しかし、解説書では、
(1)一般の個人同士が、事業としてでなく行う不動産の賃貸借契約。
は、消費者契約法に該当しないとなっています。
ここで、事業と言う言葉が、キーワードになっていて
「一定の目的をもってなされる同種の行為の反復継続」
と定義されています。
個人と個人との契約であるのに、消費者契約法と言われることに納得できない気持ちを抱くものです。
よろしく教授方お願いします。
敬具
補足
なるほど。どうやって対抗するんですか?