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消費者センター

事業者と消費者の契約で消費者契約法が適用されない場合とはどんな内容ですか。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

車の調子が悪く、修理にだした。 このとき 頼んでもない部品を勝手に交換され 当然のように あの部品壊れてたから、こちらの判断で交換しましたよ! お金ちょうだい・・・と請求された。 このパターンは、消費者契約法の適応がない。 だけど 詐欺などになる可能性もあるので 民法で対抗。

yuya0001
質問者

補足

なるほど。どうやって対抗するんですか?

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