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無料サービス等は消費者契約法が適用されるか
初歩的な質問ですが、気になり調べて見ましたが分からず、質問させていただきました。 事業者が行っている無料サービス、サンプル、無料品、及び提供品等にも契約や規約があると思います。 個人で、それを利用する場合、その契約は消費者契約法が適用されるのでしょうか? 無償や無料は、消費者ではないという回答かも知れませんが、よろしくお願いします。
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原則として適用されます。 消費者契約法8条1項5号では「消費者契約が有償契約である場合において」と有償契約の場合のみ適用される限定があります。しかし,他の項目には,有償契約に限定するような記載はありませんから,無償の契約にも適用されると考えられます。 例えば,エステの体験は無料だけれど,予約を無断キャンセルをした場合には,違約金100万円などという契約は,消費者契約法9条によって無効でしょう。
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- chie65536(@chie65535)
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消費者契約法の条文を読むと、有償、無償、無料等の但し書きが無いので、有償無償、有料無料に関わらず、契約があれば適用されると思います。 ですが、例えば、誰も居ない無人の場所に「ご自由にお取りください」って書いてある試供品を、誰に確認する事もなく勝手に持って来て使用した場合「消費契約といえるかどうか」が問題になります。 この点については「当方は判断不可能」です。 ちゃんと人が居て一言でも良いから言葉を交わし「どうぞ」「ありがとう」などと言う受け答えがされていれば、その受け答えが「契約行為」と看做されると思います。 ですが「当事者の片方がその場に居ない」ってのは、どうなるんでしょう?「契約」になるのかなあ?
お礼
ご回答ありがとうございました。 契約の有無は契約があることを前提とした質問でした。 説明不足で申し訳ありません。 例えば、この教えて!gooにも利用規約があります。 無料提供のソフトやコンテンツも契約が記載されていることがあります。 ご自由にお取りくださいも、商品に契約が記載、又は添付されていることもあるかとは思います。 何れの場合にしろ、契約が有ることを前提として、事業者であることは分かりやすいですが、 他方が消費者契約法に該当する消費者かという点を知りたいと思っています。 事業者が何らかの手段で譲渡、提供等してい物を受け取るのはお客様(一般的表現)ではありますが、 消費者契約法に該当する消費者かという疑問です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 その事業者に対して金銭を一切払っていない、かつ、払うこともない個人も対象になるということですね。 事業者側は無料だからと言えないってことですね。 無償でも事業者側に該当する様な過失があれば、損害賠償を請求されるということですね。 誤認識がありましたら、お手数ですが追記頂ければ幸いです。 適切なご回答ありがとうございました。