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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スポーツ組織と法律)

スポーツ組織と法律

このQ&Aのポイント
  • 日本体育協会のホームページを見ていると、地域総合型クラブは消費者契約法における事業者として扱われるようです。
  • 消費者契約法の定義では、全ての法人・その他の団体が事業者として扱われるようです。
  • 個人が集まってつくるサークルやスポーツ少年団、スポーツの協会でも「その他の団体」として、消費者契約法の事業者に該当する可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hakkei
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回答No.3

>組織としてずさんなサークルほど消費者契約法が適用されない可能性が高くなりそうですね。 「組織としてずさんか」という問題と,「組織といえるか」という問題とは違います。前者は,「ずさん」であったとしても,組織としての実体があれば消費者契約法が適用されますが,組織(=団体=事業者)といえないのであれば,そもそも消費者契約法の射程外となる(民法の問題となる)からです。 本来,取引関係は,民法の一般原則に服します。しかし,消費生活における一般消費者と事業者との関係は,民法の一般原則で律するにはあまりに実力差(情報の質と量・交渉力)が開きました。そこで,事業者の行為に起因して消費者の誤認・困惑を引き起こした場合や,消費者の利益を不当に害する条項を排除する必要が生じたのです。これが,消費者契約法の立法趣旨です。 一言でいうと,個人対団体における格差是正,ということです。いくらトラブルが発生したとしても,組織(=団体=事業者)でないものに消費者契約法は適用されません。 ですから,再三,ご懸念の会員制サークルは団体としての要件を備えているのか,一つひとつ観察してください,と申し上げております。 (トラブルを発生させる,いわゆる悪徳商法などは,また別の法律で制限されます。たとえば,特定商取引法などがそれです。) ご理解いただけたでしょうか。

xyzyx
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • hakkei
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回答No.4

>組織(=団体=事業者)でないものに消費者契約法は適用されません。 これは明白に誤りでした。申しわけございません。陳謝して訂正いたします。私としたことがトホホです。 団体でなかったとしても,「事業として又は事業のために契約における当事者となる場合における個人」つまり個人事業者にも適用されます(消費者契約法第二条2項)。 ですから,ご懸念の会費制サークルが組織としての実体を備えていないとしても,個人事業者として消費者契約法の適用がある可能性を考慮すべきかもしれません。

xyzyx
質問者

お礼

了解しました。

xyzyx
質問者

補足

サークル内で上手な人がコーチ役をする場合は当てはまらないと思いますが、公共テニスコートなどで、人を集めて個人レッスンをしている人が良くいますが、このようなコーチなどは個人事業者として扱われる可能性があるということですね。

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  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.2

#1です。補足します。 >実費精算のところは含まれない可能性がありますが、会費制(当然会費に関する規約がある)のところはその他の団体に含まれ、消費者契約法が適用になる考えてよろしいでしょうか? 会費制というだけで「その他の団体」に含まれるというのは,早計かもしれません。もともと「法人その他の団体」というくらいですから,「その他の団体」の団体性は,法人のそれと同等のものを予定しているはずです。 PTAを例にとりましょうか。まずPTA総会がありますよね。これは株式会社でいうと株主総会にあたります。この場合,保護者が株主ですね。次にPTA会長,これが代表取締役。さらに保護者全員から選出される役員さん。これは取締役に相当します。また,会社には機関として取締役会というものがあります(新会社法では置かない場合もある)が,PTAにも役員会があります。さらに,会社は決算期を設けて決算をしますが,同様にPTAも年に一回総会で決算の結果を報告し,承認を得ます。そうして,これらのことは会社の定款と同じようにPTAでも規約(規則)に定めてあります。同じでしょう?スポーツ少年団や協会(もっともスポーツ協会には実際財団法人のところもあるが)だって同じです。 そういうふうに観察してみてください。ご質問のサークルには代表者がいますか。役員がいますか。総会がありますか。役員選出の手順がルール化されていますか。決算していますか。それにより,答えは異なります。 もっとも,会費制をとる以上,会費の公明性を担保するためには,当然,会費の使い道の公表や決算は行なわれていると思います。さらに,決算するためには,役員がいて,総会も開かれていると思います。規約も会費のことだけではなく,代表者はどうやって選ぶか,任期は何年かなど,会社やPTAと同じように定まっていると思います。 そうなっているとすれば,ご懸念の会費制サークルは,消費者契約法上のその他の団体に含まれる可能性は高いと存じます。 (コンプライアンス遵守の為には,多少怪しいときは保守的に考えるというのが基本。この観点からすると,消費者契約法が適用になると考えて行動するのが安全です。)

xyzyx
質問者

お礼

大変わかりやすい回答ありがとうございました。ただ、回答内容から判断すると、組織としてずさんなサークルほど消費者契約法が適用されない可能性が高くなりそうですね。そういうサークルほどトラブルはありそうですが。

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  • hakkei
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回答No.1

「その他の団体」には,民法上の組合などの他に,法人格のない団体も含まれるとされております。たとえば,PTAや同窓会,あるいは各種親睦会や町内会などです。これらは,法人格がなくても,団体としての組織やルールがあり,また団体独自の収入もあって,独立の事業主体として認めるに十分な実体を備えているからです。 さて,このような観点から考えるに,「スポーツ少年団、スポーツの協会」は,まず「その他の団体」に含まれるとみて差し支えないでしょう。なぜなら,両者とも,組織,役員,規約,独自の収入などがあって,独立の事業主体として認めるに十分な実体を備えているからです。 問題は,「いわゆる個人が集まってつくるサークル」です。団体としての実体のあるものもあれば,そうでないものもあり,一律に「こうだ」と決め付けられないからです。 となれば,組織があるか,役員がいるか,団体規約があるかなど,サークルごとに一つひとつ観察して団体性の有無を検証するしかないと思われます。

xyzyx
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

xyzyx
質問者

補足

>また団体独自の収入もあって,独立の事業主体として認めるに十分な実体を備えているからです。 1つ補足お願いします。 サークルのような場合、会費制のところと、その都度会場代を参加者数で頭割りして精算するようなところがあります。 実費精算のところは含まれない可能性がありますが、会費制(当然会費に関する規約がある)のところはその他の団体に含まれ、消費者契約法が適用になる考えてよろしいでしょうか?

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