※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スポーツ組織と法律)
スポーツ組織と法律
このQ&Aのポイント
日本体育協会のホームページを見ていると、地域総合型クラブは消費者契約法における事業者として扱われるようです。
消費者契約法の定義では、全ての法人・その他の団体が事業者として扱われるようです。
個人が集まってつくるサークルやスポーツ少年団、スポーツの協会でも「その他の団体」として、消費者契約法の事業者に該当する可能性があります。
日本体育協会のホームページを見ていると、地域総合型クラブは消費者契約法における事業者として扱われるようです。
また消費者契約法の定義では、
「事業者」とは、法人その他の団体
とあり、事業に関係なく全ての法人・その他の団体が事業者として扱われるようです。
いわゆる民間のスポーツクラブ、フィットネスクラブは当然適用されると思いますが、いわゆる個人が集まってつくるサークルのようなものやスポーツ少年団、スポーツの協会などのようなものでも、「その他の団体」として、消費者契約法の事業者に該当するのでしょうか?
地域のスポーツ協会の役員の方、サークルの代表などを行っている方などもおられると思いますが、どう取り扱っていますでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。