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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:骨肉争い 遺産相続について・・・。)

姑の介護と遺産相続についての法律的な疑問

このQ&Aのポイント
  • 骨肉争いの中で介護する姑の遺産相続について知りたい。介護には労力と精神的・金銭的な負担がかかっている。主人は姑から受け継いだ預金を持っており、個人の介護資金として使用されている。主人には姉がおり、介護は一切手伝っていない。姉夫婦には生命保険の証書が渡されているが、他の遺産は必要ないと言われている。姑が亡くなった場合、法律的には財産分与の対象となるのだろうか?
  • 介護する姑の遺産相続についての疑問。介護には労力と精神的・金銭的な負担がかかっている。主人は姑から受け継いだ預金を持っており、介護資金として使用されている。姉は介護を手伝っておらず、姑の遺産は主人に渡されている。ただし、姑が亡くなった場合、法律的には財産分与の対象となるのだろうか?
  • 介護する姑の遺産相続について知りたい。介護には労力と精神的・金銭的な負担がかかっている。主人は姑から受け継いだ預金を持っており、介護資金として使用されている。姉は介護を手伝っておらず、姑の遺産は主人に渡されている。しかし、姑が亡くなった場合、法律的には財産分与の対象となるのだろうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.2

まず、遺言書ですが、公正証書等、全く同じレベルの物の場合、新しい日付の物が有効になります。 預金ですが、名義が違ったとしても、周辺の状況等により遺産であると認められれば名義に関係なく遺産となります。 遺産でないとすると贈与になり、高額の贈与税がかかります。 介護費用を預かっているだけなら贈与には当たらず、ただ、残った金額は遺産に戻ります。 1200万? 全てが遺産であるならこちらが請求できる立場になりますが、、、 贈与とか(基本は年110万までは非課税)何か違う形だと面倒になりますね。 どうしてもなら、寄与分を主張するために通院、介護等の記録なども整えておくと良いかもしれません。

hitosama
質問者

お礼

sebleさま 補足にまで、早急にご意見を有難うございました。 とても、感謝しています。 >1200万? 小姑夫妻の1200万は、姑がかけた小姑名義のものです。 アドバイス通り介護記録を、細かくつけておくようにいたします。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

相続人はご主人とそのお姉さんの子供2人だけですね? で、遺産としては生命保険550万と預金1千万のみと仮定します。 遺産が1550万という事になりますので、単純な相続では法定は半額ずつです。775万ずつですね。お姉さんへはすでに550万が渡っていますので、残り225万円を渡せばOKです。 これが基本ですが、お母様本人の意思により分配割合を変える事もできます。できれば正式な書面の遺言証書があれば完璧ですが、550万対1千万という点で争いが無いならそれでも構いません。 が、日本では遺言が全てではなく、配偶者や子など、特定の相続人は法定割合の半額は請求できます。 法定が775万ですから、その半額の387万5千円ですね。 つまり、遺言がどうであっても、その387万ちょいは請求する権利があります。 しかし、すでにそれを上回る550万をもらっているので、それ以上を請求する権利はありません。遺言が明確なら。 また、介護に実際にかかった費用は当然に遺産にはなりません。当人が使っている事になりますからね。 1千万が減れば、どんどん差が縮まりますからますますお姉さんに請求権がなくなります。 寄与分として、介護など生前に当人へ貢献した事も考慮対象にできますが、単純な計算式などあるはずもなく、ご相談、こじれたら裁判、という事になります。しかし、すでに遺留分以上を寄与していないお姉さまに上げているわけですから、逆の事、550万(というよりも遺留分としての387万)を減らしたい場合になります。 また、生命保険金に関しては場合によっては単純な相続にはなりません。保険料を払っている人次第。

hitosama
質問者

補足

ご意見、有難うございます。 大変、参考になりました。 新たに、疑問点が出た為、再度質問させていただきます。 1・・私どもは私どもで、財産を守る為に姑に遺言書を書かせる気でいますが、 小姑夫妻も、姑に同じような内容で、遺言書にかせたら 主人と小姑、どちらの、遺言書が有効になるのでしょうか? 2・・家の預金は、姑に主人があげたものです。万が一の為に姑の財産が入って る通帳の中身を空にし、今、主人名義通帳にスライドさせて ます。 財産を守る為多少の、効果はあるでしょうか? こちらは、介護でかなり大変です。 何もやってない人間に対して横取りされるには、 心理的に納得できません。 あちらは、今、すでに、先ほどの生保の550万合わせて1200万のお金が流れているので、もう、これ以上は譲れない心情にあります。 すみませんが、アドバイスをお願いいたします。

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