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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産の相続権?)

遺産の相続権?

このQ&Aのポイント
  • 婚姻中、主人の母が癌により余命宣告を受けてまして、看病中に遺産を残すと聞かされましたが、義母が亡くなった後、私抜きで残された遺産について話し合いが行われました。
  • 婚姻中の時に印鑑証明を提出した際、自分が書いた覚えのない署名がされていたことを後で知りました。この場合は公文書詐称になるのでしょうか?
  • 離婚後、子供の保険2通と預金が残されていることを知りましたが、遺産をもらえなくなる可能性があります。子供達の進学用の分も貰えないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

 祖母から、あなたと子どもたちにも遺産を残してあると聞いたことと、印鑑証明書を要求されたこと、書類が戻ってきたことからすると、印鑑証明書は、遺贈放棄の書類を作成するために使われた可能性があります。  遺言では、相続権がない者にも遺産を譲ることができます。これを「遺贈」といいます。遺言に遺贈のことが書いてあると、遺産は、当然に相続人でない者に贈与されたことになりますが、遺贈は、相続開始後にいつでも放棄することができます。その事実を明らかにするために、遺贈を放棄した場合には、遺贈の放棄書という文書を作成して、実印を押し、印鑑証明書を添付します。  もし、遺言書に、あなたやあなたの子どもに財産を遺贈するとあれば、あなたと、あなたを親権者の一人として、子どもさんの遺贈の放棄書が作成されることになります。  遺産相続に関して、相続人でない者の印鑑証明書を使うことは、このこと以外には、私には、考えられません。  もし、あなたが、実際には承諾していないのに、あなたが遺贈を放棄したという内容の文書を作成されたとなると、これは私文書偽造罪で、罪に問われる(刑務所に行かされる可能性がある)ことになります。  しかし、実印を押してある文書について、偽造を言うことはとても難しいことです。なぜならば、印鑑を押すということは、法律上は、その文書を自分が作成したということの証とされます。印鑑証明書を添付することは、その印鑑を自分が押したということを示す証拠とされます。なぜならば、印鑑証明書は、本人か、印鑑登録カードを渡された本人の代理人でないと取得できないからです。  本来、作成する文書を確認もせずに、印鑑証明書を夫といえども他人に渡すことは、絶対にしてはならないことです。加えて、いったん文書が不備で戻ってきたのですから、そのときに、実印がなんの文書に使われたかは確認しておかなければならなかったことなのです。  まあ、今更そんなことを言っても仕方ありません。そこでどうするかですが、祖母さんは、不動産を所有していましたか?。もし不動産を所有していたら、その不動産の登記事項証明書を調べてください。その不動産の登記事項証明書で、不動産の相続の登記がなされていることが分かれば、どのような書類によって登記がなされたかを調べてください。遺産分割協議書や遺言書が、不動産登記申請の添付書類として挙げられていることがあります。ことによると、ここに「遺贈放棄書」が添付されていることもあります。  そのあたりは、やってみないと分かりません。ある程度より先は、専門家(弁護士)の仕事になります。とにかく、いくつかの手がかりをみすみす無駄にした後始末をしなければならないので、簡単にはいかない可能性が高いと思いますし、責任をもっていえることでもありませんが、あなたが感じておられるように、おかしなことがいくつかありますので、調べてみる価値はあると思います。  なお、子どもさんの養育費は、いったんなしに決めても、必要に応じていつでも請求できますので、あきらめずに請求してください。

satokocan
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 他にもおかしな点がありまして(私の実印が一月程なくなりまして、いつのまにか戻っていた事がありました。) 何から何までおかしな事が続き、ずっと疑問に思っていましたが、離婚して半年たった今でもスッキリせず、質問させて頂きました。 やはりそういう事なのですよね。 お陰様で胸のつかえが取れました。 弁護士に相談してみて、解決法を見付けたいと思います。 もし、今更どうにも出来ないでも こういう事柄だったかも知れないとわかっただけでも私には収穫でした。 親身になって下さり感謝致します。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

まず質問者さんは法定相続人ではない事をご理解ください。 法定相続人ではない人が相続を受けるには、遺言書にその旨が記されていなければなりません。 なのでまずはその自筆遺言者を確認する必要があります。 すべての話はそれからです。 その遺言者に質問者さんやお子さんへの事が書かれてないなら、もう何を言っても無駄です。 書かれている場合は、その権利を主張して戦うことになるでしょう。 まずはご確認ください。

satokocan
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 遺言書は見ることが出来ません。 ただ何故私の印鑑証明が4通も要ったのかが少し謎ですが… 残念ながら皆様がおっしゃるように相続権はないのですね。 とても残念ですが…娘にその様に言って聞かせるようにします。 ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”これは公文書詐称にならないのでしょうか?”      ↑ どういう書類か判りませんが、公文書とは思えません。 私文書偽造、行使、あるいは公正証書原本不実記載罪 ですかね。 刑法157条、159条です。 ”こういう場合、私達母子は何も貰えなくなるのでしょうか?”     ↑ 養子縁組をしていなければ、質問者さんには相続権は ありません。 口頭の相続は無効です。 質問者さんの子供も同じです。 子がいるのですから、孫には相続権はありません。 保険は別です。 受取人は誰になっているのですか? ”正式な遺言書ではなく、自分で書き残した遺言書に印鑑を押したものらしいです。”      ↑ 自筆証書遺言の形式を備えていれば、遺言として 有効になります。 こういう大切な問題は、専門家と相談することを お勧めします。 相談だけなら数千円です。 最寄りの弁護士連合会に訊いて下さい。 また、無料の法律相談をやっている役所も多いですよ。

satokocan
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 保険の受け取りは子供名義です。 私の署名欄に見知らぬ字でサインしてましたが、印鑑が印鑑証明のものと違ってたので送ってきた時点でわかりました。 ダメ元で弁護士に話を聞いてみます。 ありがとう御座いました。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 質問文だけでは事実関係を確認することができません。  No.1さんが書かれていることと重複するところがありますが、ポイントを書いてみます。  1,義母と質問者さんが養子縁組をしているのか  2,「因みに正式な遺言書ではなく、自分で書き残した遺言書に印鑑を押したものらしいです。」という遺言書はどのようなものか  3,「私と娘たちにも遺産を残してあるからと聞かされました。」の遺産は何か  4,義母がなくなったのはいつか。離婚したのはいつか。  です。  2の「因みに正式な遺言書ではなく、自分で書き残した遺言書に印鑑を押したものらしいです。」という遺言書は、自筆証書遺言として法的に有効の可能性があります。しかし、現物ないしはそのコピーを実際に確認しないと、有効かどうかは判断できませんので、ここのでの回答には限界があります。  3の「私と娘たちにも遺産を残してあるからと聞かされました。」の遺産ですが、遺言書に書かれた財産を意味する可能性の他に、生命保険金の受取人という可能性も考えられます。もしかしたら、義母は自らを被保険者とする生命保険金受取人を質問者さんあるいはお孫さん(質問者さんの子供)に変更したのかもしれません。  もし、今回の件を本当に何とかしたいと思うのであれば、弁護士への依頼が必須です。弁護士費用の捻出ができない経済的状況であれば、法テラスに相談して下さい。  質問文で気になる点は、離婚した元夫には財産がなさそうだという点です。仮に裁判で勝っても、財産がなければ、回収・取立は事実上困難です。その点も含めて、弁護士とよく相談して下さい。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/index.html?utm_source=Yahoo&utm_medium=search&utm_campaign=Yahoo_search
satokocan
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 話し合いに立ち会わせて貰えませんでしたので 遺言書は見せて貰えてなく、元主人の話だけで 一人一人に何を残すと書かれていてお母様の署名捺印をされてたらしいです。 ただ元主人もその際、実家のお父様と確執があり、すぐは貰えなかったらしいです。 (離婚時は貰えてなかったようですが最近貰えたようです。) ですのでお母様が言っていた内容しかわかりませんが、預貯金 保険(子供が受取人)貴金属などでした。 お母様が亡くなったのは去年の7/24 離婚したのは去年の11月です。 看病も一番近いからと(車で片道5時間かかりますが)毎週泊まり掛けで行ってました。 お母様の最後の誠意だったと思いますが 相続人にはなれなかったのですね。 子供たちにはそういって聞かせるようにします。 ありがとうございました。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

はっきり言います。口約束での遺言は無効です。 相続権があるのは、旦那の母なら 旦那と兄弟がいれば兄弟です。 仮に旦那が欠格事項で相続できないときは 子供に権利が行きます。 貴女は養子縁組みしてないなら相続権自体ありません。相続放棄は相続人だけできる ものです。 相続人以外の名前記載すると戻ってきます。

satokocan
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 そうなんですか、私は私の印鑑証明がいると言われてましたので(相続関係に使用すると確かにいわれました。)娘達の(まだ小学生と中学生です)法廷代理人としての何かしらあるのかと思ってました。 ありがとう御座います。

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