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一人会社での社会保険について
素人質問ですみません。 もし、社長が一人だけで運営している合同会社があり、 給料は毎月3万円だとした場合、社会保険に加入することが義務付けられておりますか? もしよろしかったら教えてください。
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私の知る限りでは、社会保険の加入義務があると思います。 ただ、加入しないからと言って、罰則や問題となることは少ないと思いますがね。 役員か従業員を問わず、一人でも従事者がいて、常勤であれば、法人に加入させる義務があるのですからね。 私が以前問い合わせた際には、役員報酬が0となっている常勤の役員では、保険料の計算ができないため加入は出来ないということでしたね。私はこれを利用して、起業したての頃は社会保険に加入しませんでしたね。経営者であれば、自分の資産などを会社に貸していることなどはいくらでもありますよね。自家用車を個人名義のまま、事業に使っていることもあることでしょう。これを法人と経営者個人で賃貸契約し、賃貸料として支払う分には、役員報酬(給料)にカウントされませんからね。 資本金以上の設備投資などをしていれば、経営者個人のお金を会社に課していることも多いことでしょう。その返済もありでしょうね。 罰則などがないからと法に抵触する状態で経営をしますと、それなりの知識を持っていれば別ですが、後に不利益があってもいけません。法の範囲で計画を考え対応することが望ましいですね。
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とても為になります! ありがとうございます!