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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税:受贈者が外国籍の場合どうなるのでしょうか?)
外国籍の受贈者に贈与税が課税される場合とは?
このQ&Aのポイント
- 外国籍の受贈者が日本国内に住所を有していない場合、日本国内にある財産を贈与により取得した場合は贈与税が課税されます。
- また、外国籍の受贈者が日本国籍を有しており、かつ、その受贈者または贈与者が贈与前5年以内に国内に住所を有していた場合、日本国外にある財産を贈与により取得した場合も贈与税が課税されます。
- なお、納税地は、受贈者が納税地を定めて所轄税務署に申告し納税する必要があります。申告がない場合には、国税庁長官が納税地を指定し通知することになっています。
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質問者が選んだベストアンサー
>国際結婚した娘の夫(外国籍)に贈与する場合は申告義務なしで… 別に外国人でなく、普通に日本人に贈与する場合でも、贈与する側に申告義務はありません。 贈与税とは、もらった者が申告するものです。 ご質問のケースでは、娘婿が娘婿の国の法律により処理することになります。
お礼
mukaiyamaさま 明快なご回答ありがとうございます。 そうでした、贈与税は受贈者の義務でした。根本の発想がまちがっておりました。とてもすっきりいたしました。 この質問の理由ですが、親族に香港人と結婚したものがおりまして、その娘の両親が近く娘夫婦に車を買ってやろうと送金を予定しております。この場合、その娘婿名義の口座に振り込んだ場合、その娘婿には、日本にも申告義務がなく、香港にも贈与税がありませんので、実質非課税で受け取れるのかなぁとおもいまして。。このケースでは非課税になるのは間違っておりませんでしょうか? お時間ございます時に、またご回答いただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。m(_ _)m