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相続放棄について

相続放棄をすると、どこまで放棄対象になるのですか? (1) 御仏前等から葬儀代を差し引いて残った場合のお金 (2) 死亡後に、手続きにより振込まれる年金 (3) 故人所有の車を廃車した際に、返金された自賠責や重量税 (4) 高額医療費の返金 葬儀の際のお布施や納骨堂のお金など… どのようになるか御存知方は居られますか?

みんなの回答

  • kgrjy
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回答No.3

放棄対象?相続放棄とは、家裁で認められれば、最初から相続人とならないだけ。よって、 1)相続財産でない。被相続人の生前に所持していた金銭でないからです。葬儀をとりおこなった主宰者のものとなります。 2)法令(私的年金なら規約)により、生計を一にしていた遺族固有の財産です。相続放棄したしないにかかわらず、受領できます。 3)相続放棄したにもかかわらず、廃車という処分行為により、へたをすると相続放棄がその後の裁判で否定される可能性があります。放棄したなら、相続財産は同順位、または次順位、がいなかれば相続産管理人にひきわたすまで、自己の財産と同一の注意義務により保存管理する義務があるからです。 4)おそらく2同様。死後だれが保険者へ請求できるかによる。 5?)出費したということですか?1)の主宰者の務めですので、自己の財産から出費したなら、主宰者に求償すればいいだけで、相続とは関係ない。遺産から捻出した、ということであれば、領得する意思はないということで、相続人との間でうちわもめになるくらいで、相続放棄に影響はない。 以上みた通り、相続放棄したことにより、相続にあずかれない、という質問であれば3)。しかし、上に述べた通り、相続放棄が裁判で否定されれば、相続にかかわる。

  • quantum
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回答No.2

相続放棄には限定承認という制度があり、希望する物や額を決められます。 ただし、負債があった場合は同額を負担しなければなりません。 通常は多額の負債があり、ただ、家だけは手放したくないというような場合に、家だけを相続し、その評価額分だけ負債も相続して返済します。それ以上の負債については放棄できる事になります。 ただ、挙げられている項目はほとんど相続の対象にはならないような気がしますが。

yutasun
質問者

お礼

そうなんですね。ありがとうございます。

回答No.1

3、4は対象とはならないのではないでしょうか。 実際はもっと詳しく決められているので、一度調べてみることをお勧めします。

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