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銀行口座から葬儀費用を下ろす方法
- 故人の銀行口座からお金を引き出すには相続人の合意書が必要ですが、葬儀費用のみは引き出しが可能です。
- 具体的には、香典返しやお礼状、お布施、納骨費用などの葬儀費用を引き出すことができます。
- 合意が難しい場合でも、葬儀費用の支払いには特例があるため、事前に銀行と相談して手続きを進めることが重要です。
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私はこの質問を見たときは、そんなことが出来るとは 信じられませんでした。葬儀を執り行うのは喪主の 責任であり、喪主が全費用を負担し香典はすべて受け取る のですから、故人の財産を葬儀に使うことは違法だと 思っていました。 しかし、ネットで調べると150万円までは可能みたいです。 http://yoshiokasousai.co.jp/prc_chokin.html http://www.e-sougi.jp/sougi-annai/sougigono-chishiki/tyokin.html
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補足しますと 父が他界しました時翌日に 取りあえず、葬式費用を用意しておこうと思い銀行に引き出しに 行ったところ、父の口座は引き出し不可能となっていました。 (窓口にそう言われました、) 困っていると、銀行の窓口の奥の方に座っている人が窓口まで来て (何にお使いですか?) と聞かれましたので、 父の葬儀代にしたい と言うと (葬式費用でしたら、300万円まで引き出しできます) と言って手続きをしてくれました。 ですから、証明書類は本人確認の私の運転免許証だけでしたよ。 それで出金してくれました。
お礼
大変貴重なお話ありがとうございます。何をどうすればよいのかわからず、不安な気持ちが落ち着いていきます。勇気がわいてくるようです。ありがとうございました。
私は、父が他界した時に、銀行に行き窓口で相談しましたら、葬儀費用は300万円までは引き出しても良いと銀行員に説明されたので、引き出すことが出来ました。
お礼
貴重なご意見ありがとうございました。実体験はとても参考になりますがもう少し具体的にご説明いただけると助かりました。その手続きに必要な書類等又金額は領収証がないものもまとめて300万だったのでしょか?個人のプライバシーにかかわる質問のようになってしまいした、もしよろしければご回答ください。 最後にありがとうございました。
- nozomiN700
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理屈からいえば、 喪主他の相続人については、 「相続が発生した時点」での遺産分けになると思いますから、 たとえば、1000万円の預金があって、葬式に100万円使っちゃった、としても、 「元の1000万円」を基準に兄弟姉妹で分けたらいいでしょう。 (たとえば、喪主が4人のうちの長男であれば、250万ずつ分けて、 100万円引き出した長男は、のこり150万円。) その範囲内であれば、「トラブルにならない」と判断でOKしてもらえるのではないでしょうか。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。大変参考になる意見でした。その後複数の銀行に直接確認しました所。葬儀社のホームページに記載されているほど、明確には答えませんでしたが、概ね正しいようです。ある信金は明確に断られました。今回の信金では。戸籍謄本、代表者の実印ならびに印鑑証明、葬儀社に支払った領収証といわれたので、その範囲で支払うようですが、その他の費用(納骨等)も交渉してみようとおもいます。ありがとうございました。