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死後、借金の相続放棄について
先日、身内に不幸があり、その後消費者金融の借金が あることがわかりました。 預金などと一緒にわかったので、死亡届けを出す前に 消費者金融へ連絡し残高をどうにか確認することができました。 50万円弱なのですが、これを相続放棄することができるという 話をきき、私達もその手段を希望しております。 私達家族は生前から故人にはお金で苦労させられ、 15年程前には実際に故人破産をしております。 現在も遺族はなんとか生活ができる程度であり 人並みに生活をするためにはこの借金を払うことができないのです。 ちなみに故人の妻は60を過ぎておりちょっとした仕事ができる 環境で、子供達は結婚し家を出ておりそれぞれ生活をしております。 以上のような状況ですが、相続放棄をすることが可能でしょうか? またその際に手続の方法や順序など、詳しい方がいらっしゃれば 教えてください。
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お礼
ありがとうございます。 故人に90歳ですが母親が健在で、またあまり仲のよくない 兄弟姉妹が7人もいます。 今日、家庭裁判所へ相談へいきましたが今日の話ですと その身内へも相続として話があるようです。 私達家族だけで終わるなら、と思いましたが 難しいようなので諦めるようにします。 財産というものもありませんがやはり他の兄弟などに わずらわしいことをしたくありません。 どうもありがとうございました。