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相続放棄ができませんか?
遠方に住む、入院中の父が亡くなりました。土曜に亡くなり、ごくわずかな身内の予定の会う日にとの事で火曜日に父の亡くなった他県で、お葬式をする事にしました。 金曜に父の年金約15万円が入金になっていたのを思い出し、銀行(都市銀行)に行きました。 父は、寝たきりだったので、入院費等の管理は私がしていました。 その時に窓口で、下ろしてしまったのですが、銀行の方に「入院費です」と嘘をついてしまったのです。 私の身分も提出しました。 父は、消費者金融から計約300万の借金があります。 相続放棄をしようと調べていたら、故人の口座から下ろしたら、相続放棄ができないとありました。 そして、銀行の方に嘘をついて下ろしてしまった事を後悔し、下ろしたお金も手をつけずに私が、お葬式代を支払いました。 お葬式の後に病院に行き、父の荷物を引き取りに行った際に入院費(私のお金で支払いました。)も支払いました。 ・故人のお金を下ろしてしまった時に嘘をついてしまった事は、「詐欺」になってしまうのでしょうか? ・良く調べたら、お葬式代は銀行によって下ろさせてくださる所もあると知りました。 今更、銀行に「お葬式代でした」と話しても理解してくれないのでしょうか? ・また、家庭裁判所や債権者の方達は、私が「入院費」として下ろしたのを分かってしまうのでしょうか? ・入院費を私が、支払ってしまっのは、いけなかったのでしょうか? ・相続放棄の余地は、全くないのでしょうか? 複雑で申し訳ありません。少しでも、回答を頂けたらと思い、藁にもすがる気持ちでご相談をさせていただきました。
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こんばんは。 ご質問にお答えさせていただきますね。 >キャッシュカードで、下ろされたとの事ですが裁判所の方から「どのように下ろした」等の質問はなかったなですか? 裁判所ではそのような質問はございませんでした。 銀行が預貯金を凍結するのは、後日の遺族間のトラブルに対抗するためではないかと推察します。 亡くなった時点で預貯金は「遺産」となってしまいます。私の場合相続権のある人間は私と弟と妹の3名でしたが、私が下ろしたお金を後日弟ないし妹が「なぜ勝手に姉に渡したのか」と銀行に詰め寄らないとは限りませんよね。ですから銀行は正当な相続権者すべての了解を協議書という形で担保したいのだと思います。 そういった意味では4aozoraさんも、もし他に相続権利者(ご兄弟等)がおありでしたら、銀行にあった預貯金の行方については例え小額であっても全員の了解を得ておく必要があるかと思います。 >残高と下ろしてしまった金額・使い道の質問で、相続放棄の認定が、できたのですか? これは裁判官ではないのでお答えしにくいのですが、預貯金の金額が世間相場で考えられる葬儀費用の金額を大きく上回るものであったとしたら、若干裁判所の説明が違うものになっていたのではと想像いたします。 >後日、銀行の方から連絡があったという事ですが、凍結の手続きの際にには、何も言われなかったという事でしょうか? 説明が悪くて申し訳ないです。 銀行からは何の連絡も受けておりません(すでに半年ほど経過しております)。 ひょっとして後日銀行が事実を知ることとなった場合、後手ではありますが「分割協議書」にあたるものを求めてくる可能性があるのでは・・という意味でお話いたしました。 ただわが家の場合は金額もわずかですし、兄弟間で話合った結果で預貯金を引き出しておりますので(銀行に誰も詰め寄らない)、大丈夫なのでは・・と想像しておりますが、もしもの際には指示される書類を取寄せ銀行へ持参するかも知れないですね。 実はお返事を差し上げてから少々調べ直しておりましたところ、「入院費用は本人の債務にあたる」という見解が目に止まりました。 私は裁判所にて「入院費用と葬儀費用」とお答えしておりますが、葬儀費用のみをとらえても相場に比して不足する金額であったことから、裁判所も問題としなかったのかも知れませんね。 相続放棄は債務債権の双方を放棄することですので、厳密にとらえると債務の一部を負担したという解釈になってしまうのか・・・といったあたりが疑問ではあります。 このあたりの法解釈となると私の実体験からはわかりかねてしまいます。 家庭裁判所が遠方とのことですので、一度電話なりで問い合わせてみてはいかがでしょうか? 正確なお話ができず申し訳ありません。 がんばってくださいね。
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- nanako-888
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私も先日父を亡くしまして、死亡直後に父名義の20万ほどの預貯金を下ろしました。 遺族が引き出しする場合は、銀行は「遺産分割協議書」に当たるものを求めてきます。これは印鑑証明書をとったり遠方の兄弟に捺印を求めたり(時には死亡者の出生から死亡時までの戸籍謄本も必要です)と大変手間閑とお金がかかることになってきますので、本当はよろしくないことなのですが、死亡直後に預貯金にあたるものがないかを調べ自分で引き出してしまいました。(キャッシュカード利用です) そのお金は未清算であった入院費用の支払いと葬儀費用の一部として使ってしまいましたが、わずか20万ほどでしたので実際は100万以上の持ち出しとなっております。 その後、父の住居の土地の借地関係にからんで多額の出費が予想されたため、兄弟間で相続放棄をしようという話になりまして、家庭裁判所に伺い相談をしてまいりました。 裁判所では「預貯金の類はありませんでしたか?」と尋ねられましたので、正直に「20万ほどございましたが、葬儀費用と入院費用の一部に充当しております」と返答しましたところ、申請に問題はなかったらしく手続き一切の説明を受け帰ってまいりました。 ですので入院中の費用弁償と葬儀社に支払いをした際の領収書をきちんと保管なされば、手続き上問題はないかと思います。 窓口で入院費ですとおっしゃったとのことですが、実際に入院費用を4aozoraさんがお支払いになってみえるわけですから、使途についてはとがめられることはないかと、相続放棄の可否という面からは問題ないかと想像いたします。 ただ上記に記しましたように、本来ですと「遺産分割協議書、その他」を添えないと遺族は銀行から預貯金が引き出せません。 ですから対銀行という面で後日なにがしかの手続きを求められる可能性はありますね。(私も同様です 笑) 蛇足ではありますが、相続放棄をなさるのでしたら故人の遺品には一切手をつけず、ごみと思われるような品であっても勝手に処分なさらないのが懸命と思います。 遺族はいろいろな面で心身が消耗し大変かと思いますが、どうかお体をいたわりがんばってください。
補足
同じ方が、いらっしゃっという事で気持ちが楽になりました。 ありがとうございます。 キャッシュカードで、下ろされたとの事ですが裁判所の方から「どのように下ろした」等の質問はなかったなですか? 残高と下ろしてしまった金額・使い道の質問で、相続放棄の認定が、できたのですか? 後日、銀行の方から連絡があったという事ですが、凍結の手続きの際にには、何も言われなかったという事でしょうか? 何だか、質問ばかりでごめんなさい。 誰にも聞く事ができないので・・。 手続きの裁判所も遠方の為、書類を提出は郵送になるので、説明する機会がなくて、とまどっています。
NO1です 財産の一部を処分すると単純相続した事になる、 これを恐れていらっしゃるのは良く分かりますが、 質問者さんは時間を元に戻す事は出来るのでしょうか、 済んでしまった事をあれこれ考えても何も始まりません。 負の財産が多いなら、放棄をしたいなら、一日も早く家庭裁判所に行きましょう。 諦めず、やれることはやってみるべきです。 下ろしたお金はご自分のために使ったのでしょうか、 違いますね、 常識的に考えて、下ろしたお金は葬儀費用の一部に成ったと想像できます。 領収書もありますよね。 葬儀費用に使った場合には、単純相続をしたと見なさないと言う判例もあります。 遺産放棄には影響しないのです。 身内を亡くすと頭が混乱して間違った説明をしてしまう事は良くあります。 今度、誰かに聞かれたら葬儀費用の一部ですと正直に答えてください。
補足
本当にありがとうございます。 とても、勇気付けられました。感謝します。 ただ、一つ気がかりなのは、私がキャッシュカードで下ろしたのでなく、窓口で「葬式費用」と言わずに「入院費」と嘘を言ってしまった事です。 その事は、裁判所が父の残高を調べた時に銀行は、私の書類や「入院費」と言った事を裁判所に通達をする のでしょうか? 銀行が、言わなくても手続きをする際に裁判所に正直に話した方がいいのでしょうか? 今回、相続放棄ができたとしても嘘をついて下ろした事が裁判所や債権者の方に分かると認定が、取り消されてしまうのでしょうか? 実は、嘘をついた銀行に出向き、正直に話しに行こうかとも考えています。
他の方が詳しく教えてくださると思いますが、まったく問題ないです。 裁判所で相続放棄の手続きをしてください。
補足
すいません。 現在、動揺してしまっている為に説明不足がありました。 銀行で、父の預金を下ろしてしまったのは、月曜日です。 土曜日にお見舞いがてらに父の所に行った際に急変し、亡くなりました。 遠方の為、葬祭会社の方に死亡届を預けました。 父の除籍謄本を取り寄せたら、死亡届日(葬祭の方が提出して下さいました。)が日曜日になっていました。 私が、下ろしたのは父の死亡届日の翌日でしかも、嘘をついて下ろした事になるのです。
補足
お礼が、遅くなり申し訳ありません。 先程、家庭裁判所の方に相続放棄の書類を送りまし た。 意見を聞く事ができ、感謝します。 ありがとうございました。 放棄が、受理されるように祈るだけです。 本当にありがとうございました。