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社会保険の加入義務
契約社員でちょうど2ヶ月間働きます。 雇用契約書には『期間後の更新の有無;更新する場合があり得る』に丸されています。 この条件だと社会保険には入れますか?
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- muuumu
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社会保険の適用範囲拡大を目的に法律改正が行われ、雇用期間が2ヵ月に短縮されました。 令和4年10月以降の適用要件は下記の通りです。 ・フルタイムで働く方 ・週所定労働時間および月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の方 ・有期契約社員やパート・アルバイトなどの短時間労働者については下記の要件が適用されます。 ・従業員数101人以上の企業で働いている ・週の所定労働時間が20時間以上 ・月額賃金が8.8万円以上 ・2ヵ月を超える雇用の見込みがある(フルタイムで働く方と同等) ・学生でない 法律改正によって、令和4年10月以降2ヵ月を超えて雇用の見込みがある方は入社日から社会保険への加入が必要です。
- f272
- ベストアンサー率46% (8471/18135)
法律改正によって、令和4年10月以降2か月を超えて雇用の見込みがある人は契約当初より社会保険への加入が必要です。契約更新してからではありません。 2か月を超えて使用されることが見込まれないものについては加入の必要はありません。
- kuramae
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2か月の雇用期間満了後、 引き続き雇用されたときは、 その時から社会保険に加入します。
- Keis_425
- ベストアンサー率42% (8/19)
契約社員であっても社会保険には入れます。 以下に当てはまれば、加入の義務がありますので必ず加入してください。 ・労働時間(残業は除く)が、同会社の正社員の4分の3以上 短時間の勤務の場合は、以下のふたつに当てはまれば加入の義務があります。 ・週20時間以上働いている場合 ・残業代や賞与を除く月収が8.8万円(年収106万円)以上の場合 また、契約期間が1年以上の場合も、加入義務があります。 ただし、学生の場合は加入は不要(できません)です。