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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:試用期間中を理由に社会保険に加入させない会社)

試用期間中の社会保険非加入について

このQ&Aのポイント
  • アルバイト先で試用期間中に社会保険に加入されないことに困惑しています。
  • 試用期間中でも入社日から社会保険に加入しなければならないと知りました。
  • 契約書の初回分が受け取れず、更新時に一緒に署名・捺印を求められました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

実際には対応はかなり難しいんですが。 1ヶ月契約なら2ヶ月以内の期間を定めて使用されるものに該当しますので、適用除外になります。 しかし、当初の契約期間を超えた日(1ヶ月と1日目)に被保険者資格が発生します。2ヶ月を超えてからではなく当初の契約期間ですので誤解のないように。 当初の契約期間が50日であれば、51日目から被保険者となります。 で、今回の場合では会社が大きな違法行為をしている部分があります。 労働基準法による労働条件の明示義務があるんですが、労働契約の期間に関する事項は労働契約締結時に(後日交付はダメ)書面で交付しなければなりません。口頭説明だけではダメなんですね。 労働条件の明示をしなかった場合でも労働契約は有効に成立しますが、使用者は30万円以下の罰金という罰則規定もあります。 労働者の立場はどうしても弱いので、善処されるかはわかりません。 又、非常に不愉快ですが、こういった事業主が多いのも事実です。

kei4325
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、労働条件の明示を怠っていることがそもそも問題だと思います。 「忘れていた」などと担当者は言っていましたが、故意にやったとしか思えません。 今日、契約書のコピーを持って社会保険事務所に相談してきました。 初回分の契約期間とその次の契約期間がつながっているので、 会社は入社日に遡って加入させるべき、とのことでした。 社会保険事務所が定期的に事業所に対して行っている調査があるそうで、 今回私が情報提供したことに伴い、調査対象に入れてもらって指導してもらうことになりました。 すぐに結果が出るわけではありませんが、ひとまずほっとしています。

その他の回答 (1)

noname#43697
noname#43697
回答No.1

改善に値することは皆無と思います。試用期間中は、保険等に加入させない事業所等、数え切れない程に実在しておりますが、社会保険事務所などからも黙認されているのが現状でしょう。それをあえて改善して下さいなどと、申し出ること自体、自分のこれからに釘をさし、勤務期間の短縮につながることでしょう。何事も、確認することを自覚しましょう。

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