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墓地の継承について
標記の件、民法の規定で、「祭祀財産」という考えかたにより、使用権利の継承については、本人の意志、慣習、家庭裁判所の順で決まっていくと理解しています。私の父の父の墓地の使用権利は、父の兄が承継しています。父の兄には息子が2人いますが、2人とも独身で子供もいません。私には兄がおり結婚していますが子供はいません。私は結婚しており、1男1女の子供がいます。ここで質問なのですが、 (1)私の父は既に自分で別の墓地の使用権利を取得しております。もし、父の兄の息子と私の兄にこのまま子供ができない場合、父の兄が承継した墓地の管理は、誰が行うことになるのでしょうか。私は承継する意志がありません。(私の息子はまだ6歳です)。 (2)父が取得した墓地の使用権利は、私の兄が承継することになるのでしょうか。私や私の息子にはその墓地に入ることができないでしょうか。
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- kgrjy
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民法の規定においては、対象物と継承についてしか述べていません。他家にいったものがどうの、といった考えにしばられるか否かは民法の埒外です。 (祭祀に関する権利の承継) 第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
- kgrjy
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ans#2です。 2)父上の取得なされた利用権についての補足質問としてお答えすると、それは設置者(寺社等)との関係になるので、設置者にお問い合わせください。民法祭祀継承とは関係ありません。このケースでの継承する祭祀とは、利用区画上にある墓石等をさします。
- kgrjy
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民法の祭祀継承規定を理解しておいでなのですから、答えはでてますでしょう。 1)父の兄が継承した祭祀(ご先祖様をふくむ)がこれからどうなるかは、民法の規定の範囲の人できめるでしょうが、まずは最終的に本人(父の兄)の遺志が(あるとして)でてくるまでどうなるかは現時点ではわかりようがありません。 2)前問同様です。可能性としてそれが高いでしょう、としか現時点ではそこまでしかわかりません。一方、入れるかどうかはそのときの祭祀者が決めることになります。
お礼
(2)について確認ですが、「祭祀者の意志次第」とありますが、遺志があっても、墓地の使用の権利を承継できるのは、誰か1人になりますか?複数は認められないですか?
- mukaiyama
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>私の父の父の墓地の使用権利は、父の兄が承継しています… 一般に、長男-長男-長男・・・と継承していきますので、ごく普通の話です。 また、兄弟は、子供のうちはたしかに「家族」ですが、お互いが結婚して独立したら「近い親戚」に成り下がります。 親戚、すなわち他人なのです。 >父の兄の息子と私の兄にこのまま子供ができない場合、父の兄が承継した墓地の管理は… あなたが 6歳の子持ちなら、その従兄弟さんだってそんなに大年寄りってことはないでしょう。 今から結婚して子供をもうけることはいくらでもあり得る話です。 まあ、それでも本当に子なしで終わることもないわけではありませんが、あなたにとってはよその家の話です。 そのいとこさんが永代供養にしようが、無縁仏にしようが、あなたが心配する必要はないです。 >私は承継する意志がありません… 承継するもなにも、よその家のお墓をとやかく言う資格はありません。 余計なお節介です。 >(2)父が取得した墓地の使用権利は、私の兄が承継することになるの… 日本人のごく普通の考え方からすれば、そうなります。 もちろん、兄が自分で仏壇と墓を新調し、弟が親の祭祀を受け継いでもかまいません。 兄弟間での話し合い次第ということです。 >私や私の息子にはその墓地に入ることができないでしょうか… 親の仏壇と墓を兄が受け継ぐことになれば、あなたは「他家」の人間ですから、当然、一緒に入ることはできません。 大人になった兄弟は、あくまでも他人と考えねばいけません。 それが日本の家制度というものです。
お礼
(1)について確認ですが、私の従兄弟たちが最終的に子供ができず、墓地の使用の承継を、私または私の息子を指名した場合(それが祭祀者の意志となった場合)、私や私の息子が拒否をできるかが知りたいのです。
お礼
1番の方も2番の方も祭祀承継規定を理解されているような解説ですが、(2)について、1番の方は「兄が承継したら私は他人だから入れる訳がない」、2番の方は「墓石の管理者(墓地)次第である」という回答です。この点につうて、それぞれの考え方を、改めてお聞かせください。