• 締切済み

墓地の名義変更

我が家で先祖代々使用している墓地の地権者が何らかの理由で、地元管理組合(使用者も同じ)ではなくここを同じく使用している一個人の名義になっていたことが判明しました。(土地の登記は墓地となっている) そのため管理団体では、「買い取る」または「このまま借りる」かして名義を変更しようとしています。 確か法律では、墓地は祭祀継承者に所有権があるはずですので土地名義が誰であろうと所有者は管理組合員全員のはずなので、名義さえ変更すれば済む様に思われます。 いまさら買ったり借りたりのことを論議するべきだとは思うのですが・・。 このまま個人名義にしておいていてはまずいのでしょうか? 団体名にしてからの墓地として法的手続きはどうなるのでしょうか? 「現在の法律ではあなただけのものじゃありませんよ」と事務的に名義変更を行政書士などに委託したらまずいでしょうか?

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

>そのいきさつを知る人が古くて皆さん存命じゃないのです。 昔からのことを聞き伝えている方もいらっしゃるでしょうから それを参考にして、改めて合意書を作成すればよろしいでしょう その墓地は、 ・某氏の所有で登記されているが、実際には 墓地管理組合(の組合員の)占有であること ・租税公課等が発生した場合には、(某氏ではなく)管理組合が負担すること ・その他必要な事項を明記して、某氏と管理組合の代表者・墓地管理者等が署名捺印した書類を残しておけばよろしいでしょう 必要があれば、副本なり写しを作成し複数人で保管します 上記の話し合いが、もめているようですと調停等が必要になるかもしれませんが、何十年に亘って共同使用していた事実は簡単に証明できるでしょう 平成19年時点の合意事項を文書化するだけで充分です

kamiakari
質問者

お礼

ありがとうございます。 それが最良かもしれませんね。 なにせ150年以上も前なのでだれも聞いていないのです。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

管理団体に法人格が無いために、個人の名義で登記されたものと思われます いま所有権移転登記を行いたくても、法人格が無ければ無理です 墓地は固定資産税非課税ですから、いきさつ由来を文書化して、組合代表者・所有権名義人が署名捺印しておけばよろしいでしょう 繰り返しますが、管理組合が法人登記されていなければ登記はできません 私の地区では、組合員全員の共有登記になっていますが、適切な相続登記がなされず頭痛の種です 勝手に変更登記しますと犯罪になります それから、登記関係の委任は行政書士にはできません 司法書士に相談してください

kamiakari
質問者

お礼

ありがとうございます。 法人格がないとだめなんですか。そして司法書士が適任なんですね >いきさつ由来を文書化して、組合代表者・所有権名義人が署名捺印しておけばよろしいでしょう そのいきさつを知る人が古くて皆さん存命じゃないのです。それがもっとも問題になっているところなんです。

関連するQ&A