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祭祀承継者の変更引継ぎ
祭祀承継者引変更引継ぎの書類、墓地使用権利者の変更書類があるらしいとのこと 1)どのような項目記述の書類かご教示をお願いします ・祭祀承継者引継ぎの書類 ・墓地使用権利書 2)民法では、口頭または遺言で承継者が決まるとありますが、 口頭のみでも 祭祀継承者の引継ぎは有効になるのでしょうか 3)祭祀承継者には納骨の選別・分骨の許可等の権限がかなり認められており、親族・肉親よりも権限があるやに聞いております。 その法的・宗教的根拠についてご教示願います 思いつきでたくさん質問してしまいましたがよろしくお願いします。
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いろいろ事情がおありのようなので詳しく状況を把握していない当方の見解はあくまでも参考程度にしてください。 “故人が檀家であった浄土真宗のお寺に先祖代々のお墓があり、そこに喪主になった非嫡出子がご遺骨を預け……” ということですね。 墓地経営・管理者(本件の場合、住職)は祭祀の承継に口出しできません。“喪主”とは宗教的な立場に過ぎず、法律的な権利が認められているわけではありません。住職には、喪主が承継者であると決め付ける権利はありません(ここポイント!)。住職の主張は間違っています。このような状況になった場合、法律上は家裁が決定するまで承継者は決まっていません。承継者が正式に決定するまで住職は黙って経過を見守るしかありませんし、決定するまでご遺骨を当該墳墓に埋骨することもできません。 そもそも、このような状況にならないように檀家を教化(きょうけ)するのが菩提寺住職の義務であるのに、正妻がいるにも拘らずその正妻を排除し、妾側の非嫡出子を喪主に葬儀をさせてしまうとは、住職としての見識を疑います。非常に無責任で非常識な住職です。 もちろん、非嫡出子も関係者ですがこのような状況に発展しているのならば妾側と話し合っても無駄でしょう。 質問者が正妻か、長男か、その他の親族なのかわかりませんし、ご遺骨をどのようにしたいかもわかりません。故人のご遺骨はともかく、先祖代々の墓の権利だけは守らなければならないということならば、住職が非嫡出子を承継者と認めた以上、早急に家裁に申し立てなければなりません。 このままでは確実に妾が先祖代々の墓に入ります。 しかし、正妻側は葬儀を執り行っていないしご遺骨も手元に無いという状況で、ご遺骨の引渡しを請求しているわけでもなく、しかも、妾側の非嫡出子が喪主として葬儀を執り行える“状況にあった”とすると・・・ ・・・・・ 以下、専門外なので離婚訴訟等に詳しい弁護士にご相談なさることをオススメします・・・・・ ・・・・・ 裁判所は、本妻との婚姻関係はすでに破綻し、破綻の原因が妾に無い場合、妾を重婚的内縁関係と判断するかもしれません。その場合、個人のご遺骨を妾側の所有にするために妾側を承継者と決定する可能性も否定できません。いえ、本件の場合、相手は妾ではなく故人の実の息子(故人の次男?)ですからなおさらです。非嫡出子であっても子孫であることに違いありません。 しかし、妾が先祖代々の墓を承継すると墓埋法の目的(略)に反する可能性もあるという見解もありますから、その長男に関しても考慮されるかもしれません。 裁判所は、承継者と被相続人との身分関係のほか、過去の生活関係及び生活感情の緊密度、承継者の祭祀主宰の意思や能力、利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断します。 家裁に申し立てる場合、同時に故人のご遺骨の引き渡し請求を行った方がいいかもしれません。婚姻関係は破綻していないという意味で。もちろん他の親族ではなく、喪主になるべき正妻か嫡出長男が請求するのです。 >妾宅には故人の祭祀はともかく・・・・ いえ、故人の祭祀を執り行える者(遺骨の権利者)は、その先祖の祭祀も執り行えるということです。だから故人の祭祀を放棄するような態度ではいけません。婚姻関係の破綻と、妾の内縁関係を認めることになりかねません。 他にもいろいろ事情がおありでしょう。早く当方よりも詳しい弁護士に相談し、事情を全て話しましょう。大事な先祖代々の墓をとられてしまいますよ。 いえ、もう既にとられはじめています。早く取り返さなければなりません。 早く!!!
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- boronboron
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はじめに故人の冥福を祈ります。 状況を詳しく把握していない前提で簡単に述べますが、つまり妾側が、「被相続人に口頭で承継者と指定された」と、先祖代々の墓の権利まで主張してトラブルになっているということでしょうか。 補足質問は、 >家裁への申し立てのタイミングですが、49日の法要以降一周忌までの間を考えていますが、これでは時期を逸するでしょうか。 ですね。 遺産相続同様、承継者として法律行為(本件の場合、たとえば祭祀財産の処分等)がなされる前ならいつでもかまいません。承継者が決定する以前に妾が承継者として法律行為をした場合、妾以外のものに承継者が決定しても取り消すことはできません。 つまり、申し立てのタイミングは49日の法要以降一周忌までの間でもそれ以降でもかまいませんが、妾側が承継者として墓地を処分しないように気をつけていなければなりません。 墓地経営者には承継者は家裁が決定する旨を伝えて、管理費等は納めておきましょう。 もちろん、申し立てたからといってこちら側の主張が通るとは限りません。 しかしながら…… 以下、余談です。 はっきりさせておきますがトラブルになっていないのなら家裁に申し立てる必要はありません。親族間の協議により承継者を決定していいのです。 トラブルになっていても、祭祀財産のうち系譜、祭具(仏壇・位牌等)が妾の手元に無いのなら、親族間で協議して早急に承継者を決定し、墓地経営者に祭祀承継により使用権を承継した旨を届け出たらいかがでしょう。つまり、妾を無視してしまうのです。妾側が家裁に申し立てるまで親族間で決定した者を承継者にしておくのです。 被相続人が妾宅で亡くなった事情を考慮すると、家裁が妾側の主張を認める可能性も否定できません。 >故人の祭祀はともかく・・・ 故人の遺骨を要求しないのならなおさら妾側が申し立てるまで、親族間で決定した者を承継者としておきましょう。。 >先祖代々の祭祀をとりおこなうには資格も権限もないと考えています。 祭祀財産の承継と祭祀を執り行う資格・権限は本来別です。一般的には承継者は法事法要を行う義務が生じるとされていますが、宗教行為を強制することはできませんし、妾が先祖供養を行うことを妨げることもできません。 再 拝
補足
boronboronさま ご回答いただきありがとうございます 家裁への申し立ての件、ご回答拝承いたしました。 状況を補足しますと妾側に故人が認知した非嫡出子がおり、この者が親族に訃報の連絡もせず喪主として葬儀を勝手に主宰して、故人が檀家であったお寺に骨をあずけ七七日までの供養をお願いしておりました。 祭具については故人がお焚き上げしておりありません。 お墓と過去帳のみとなっています。 『親族間で協議して早急に承継者を決定し、墓地経営者に祭祀承継により使用権を承継した旨を届け出たらいかがでしょう。』 →浄土真宗住職の見解は、葬儀の喪主を務めたことから非摘出子を祭祀承継者として認めており、故人の配偶者(別居状態である妻)は、縁がないので、先祖代々のお寺内のお墓にはいまのままでは入れない、戸籍の問題ではないと言われました。故人の遺骨も返すことはできないと言われました。 →先祖代々の墓ですが、誰を入れるかは祭祀承継者の判断で決まると物の本には書いてあります。祭祀承継者の判断次第で配偶者も入れない長男も入れないとなると先祖代々の墓ではなくなります。まして、縁があるといって妾が先祖代々の墓に入ることになればと考えるとそのような墓に入るのは憚りますし、もとより親族一同墓守はしません。祭祀承継どころの話ではありません。 『親族間で決定した者を承継者としておきましょう』 →ここでいわれる親族とは非嫡出子も親族に入るのでしょうか。 boronboronさま、いろいろ補足させていただきましたが、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
- boronboron
- ベストアンサー率75% (6/8)
なるほど・・・ このご質問、気になっていたのですが失礼ながらお尋ねの意図がよく理解できなかったので回答を控えておりました。 祭祀財産の承継者(以下、承継者)の決定に関する法律的根拠が希薄なのは、祭祀財産の承継は“単独承継”が原則なので遺産相続と違い基本的に分割する必要が無いからです。 つまり、遺産相続の場合は遺言の形式等、具体的に決まりごとがありますが、これは“取り分”で争いになることを避けることが法の目的だということです。 さて、葬儀は一度とは限りません。喪主が二人以上存在し、各々が権利を主張し喪主になり、別々に葬儀を執り行うことがあります。つまり、長男が喪主とは限らないのです。 さらにつまり、“葬儀の喪主”が祭祀財産の承継者と見做されるわけでないのです。もし争いになれば、民法の規定により全ての縁故者から家裁が承継者を決定します。これは、かなりたいへんな作業です。 承継者が決定するまでは遺骨の所有権も保留されます。分骨のための分配については法律による争いに馴染まないので裁判所は訴訟になることを非常に嫌いますが、所有権が承継者にある以上、承継者の意向に逆らうことはできません。 1)ご質問の意味がよく理解できませんが、公的文書では無いので墓地経営者と使用者との契約によって違います。 2)民法ではそこまで規定されておりません。 口頭による指定は有効です。しかし、争いになる可能性があるので書面に残しておいた方がいいです。この場合、相続では無いので遺言書のように細かい規定はありません。 3)祭祀承継者とは祭祀財産の承継者であり、つまり全ての権限を有する祭祀財産の所有者であるからです(墓の場合、使用権の所有者)。 これは法律なので、宗教的根拠はありません。 補足質問についてですが、妾が死亡届けをだし、埋葬許可をとって、喪主として葬儀をあげた場合でも、それだけでは承継者にはなりえません。 以上、ゴク簡単に述べました。 当方、民法の定める“祭祀財産の承継”と、“墓埋法(「墓地、埋葬等に関する法律」 )”に関しては弁護士よりも詳しいので、詳しくはさらにお尋ねください。 実務にかかわる機会があるからといって、一般の僧侶にわかることではありません。失礼ながらかなり間違った回答がありますのでご注意ください。 ところで当方は以前、“abiraunken”というIDで回答していたことがありますが全くの別人です。 合 掌
補足
boronboronさま ご回答いただきありがとうございます。 1)につきましては、一定の理解をえましたので、補足は差し控えます 3)祭祀承継者の法的権限は理解しております。 2)の承継者の引継ぎについては、遺言書はありませんし、[喪主として葬儀をあげた場合でも、それだけでは承継者にはなりえません。]とのご回答ですので、[民法の規定により全ての縁故者から家裁が承継者を決定します。これは、かなりたいへんな作業です。]を踏まえ親族と相談の上で家裁に持ち込みたいと考えています。親族ともども、妾宅には故人の祭祀はともかく、先祖代々の祭祀をとりおこなうには資格も権限もないと考えています。 家裁への申し立てのタイミングですが、49日の法要以降一周忌までの間を考えていますが、これでは時期を逸するでしょうか。 意図が明確でなかったことは申し訳ありません、具体的にご相談することを憚ってのことです。 [民法の定める“祭祀財産の承継”と、“墓埋法(「墓地、埋葬等に関する法律」 )”に関しては弁護士よりも詳しい]との心強いご回答をいただき引き続きご教示賜りたくよろしくお願い申し上げます。
- abiraunken
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先にも述べましたように 「お葬式の喪主」が祭祀承継者と見なされます 「祭祀承継者」は、お墓、仏壇 故人の遺骨を承継したものとされ 故人の遺骨の所有権者とされます >喪主でない場合 喪主に頼んで遺骨を分けてもらうしかありません 裁判事例で遺骨の分配訴訟はよくあるようですが 喪主の勝利が多いです >祭祀承継者の法的根拠 法的根拠はあいまいですね 喪主は一般的に故人の長男 という想定の上に成り立っています だから相撲の世界では跡を嗣いでも 長男が喪主をすれば 親方でもどうすることもできません 法律のくわしい条文、判例等は 法律の専門家におたずね下さい
補足
abiraukenさま 補足にご回答いただきありがとうございました。 さらに補足で大変恐縮ですが、妾宅にて被相続人が死去して、遺族に連絡もなく(正妻、長男は存命)、妾が死亡届けをだし、埋葬許可をとって、喪主として葬儀をあげ場合は、やはりご回答のとおり[「お葬式の喪主」が祭祀承継者と見なされます]でしょうか 先祖代々の墓は、家系に属さない妾宅にて祭祀を執り行うのでしょうか いまだ納得がいきかねますので、再度内容を補足させていただきます。 宜しくご教示のほど宜しくお願い申し上げます
- abiraunken
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一般的にはあまり必要がないですね 法律で争っているときや相続でもめているときですか? 1.祭祀継承者引継の書類 戸籍、住民票などあるいは葬儀の時のお返しのお礼状 新聞の死亡覧広告は証拠になります >墓地使用権利書 権利書って?土地の権利書と違って霊園墓地等の管理者が 出している私文書のことでしょうけど 土地の権利書のような効力はないでしょうが 墓地を購入したときの書類は一応必要でしょう 管理事務所に行けばすぐ分かります 2.口頭で「おまえが後しといて」でいいのですが おすもうさんでもめている人もいるように もめるおそれのあるときや、特殊な環境にあるときは 遺言状もしくは、書面で残しておくべきでしょうね 基本的には、「お葬式の時の喪主」が 「祭祀相続者」です 3.普通は喪主すなわち祭祀相続人は長男あるいは家族がしますが 特殊な場合、おすもうさんや、僧りょ、創価学会、政治家などややこしい世界では親族肉親は泣きわめいても勝手に事を運ばれてしまうこともあります 法的にこうと決まり事はありますが 後の祭りという言葉もあるように 勝手に事を運ぼうとするやからの力が強いこともあります 法律は常に後手後手です やったもん勝ちのところも多いので 万全にして準備することも必要です
お礼
abiraunkenさま 早速のご回答いただきながらお礼を投稿がするのが遅くなりました。 的確なご回答をいただきありがとうございました。 補足に対するご回答をいただければとお待ちしたので遅くなりました。 祭祀承継者の納骨分骨の権限が強い割には祭祀承継者の決定に関する法律的根拠が希薄と思いました。 ご回答の項目3.についてさらにご回答いただければ幸いです。 大変ありがとうございました。
補足
ご丁寧なかつ的確なご回答をいただきました。ありがとうございます。 現時点で法律で争ってはいませんし、遺産相続については争う気はありません。 補足で恐縮ですが、普通の喪主でない場合の、 「法的なこうと決まり事はありますが」について法的な決まり事をご教示願えませんでしょうか。 「法律は常に後手後手です」以降は拝承いたしました。
お礼
boronboronさま ご丁寧なご回答をいただきました。お礼の申し上げようもございません。腑に落ちるご教示いただいたこと重ね重ね御礼申し上げます。