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お墓の継承についての相談|墓権継承に法的規制はあるのか?
- お墓の継承について相談したい。母方の祖父が亡くなり、お墓の納骨について権利継承をしたいが、女性は継承できるのか疑問。
- お墓の権利を母の兄弟に委任状を作成してもらい受け取ったが、和尚から「女性は継承できない」と言われた。一体どうなるのか。
- お墓の管理はできるが、継承はできないとのこと。お墓の権利の継承には法的規制があるのか疑問。元父との相続放棄は必要なのかを教えてほしい。
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お墓や祭祀継承は他の方が述べておられるように、民法に定めがあり裁判所で争うこともできますが、それがあったとしても現実にはお寺さんの利用規約(みたいなもの)が優先されます。 委任状が必要とか男性姻族との関係解消とか直径男性に限るとかの条件は、 きちんとした規約が無くてもお寺ごとに決まりごとがあり、住職の代替わりや相手によって態度がコロッと変わることも珍しくありません。 施主と祭祀継承はお母様でという委任状をいただいていてもお寺さんの言われるようなことでスムーズにいかないようでしたら、再度伯父様とお母様とで話し合い、あらためて今後の方針をお決めになったほうがいいと思います。 仏壇やお骨、お墓の奪い合いや放置、お寺さんとのトラブルは珍しい話ではありません。このさい質問者さんご自身が将来どのように受け継ぐのかまで視野にいれてしっかりプランを立てておかれてはいかがでしょう?
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- kappa1zoku
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いろいろな問題があるように思いますが、まず順番として祖父の遺骨をお墓に納骨する事から考えましょう。 お寺には、○○家(祖父の先祖)のお墓があるのですよね。そのお墓に祖父の遺骨を納骨することにお寺さんも拒否をしているわけではないので、時期を決めて納骨の準備をしたらよいのではないでしょうか。 あなた(或いはあなたのお母さん)がお墓の承継ということにこだわる理由が今一よく分かりません。 納骨とお墓の承継とは関係のないことです。 民法第897条に、系譜・祭具及び墳墓の所有権に関して書いていますが、極めてゆるい判断です。 しかも、東京高裁・名古屋高裁などで、この条項をどのように考えるかの判例がいくつかだされています。 例えば、東京高裁・・・祖先祭祀をおこなうかどうかは各人の信仰あるいは社会の風俗習慣の問題であり「法律の出る幕ではない」としたうえで、この条項が祭祀の義務を定めたものではないことを明確にしていること。 また、お墓の承継者が長男であるとか男性であるとかは問わないという別な判例がでています。 上記のことから、お寺さんがお墓の承継で話していることは法律的にはなんの根拠もありません。 ただ、お母さんに兄弟がいるのに、何故お母さんがお墓の承継にこだわるのか、誰が承継してもお墓に行ってお参りはできます。正直、あなたの抱えている問題が僕にはよく分かりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 kappa1zoku様や皆様のご回答を拝見し、法的規制のゆるさを強く感じました。 回答をいただいた後、継承を考えた理由について母に聞いてみたところ、当初和尚さんから「納骨をするためには、継承が必要である」というような内容を聞いたからだそうです。 ですので、kappa1zoku様のおっしゃる通り、まずは納骨について話を進めたいと思います。 参考になるご意見、ありがとうございました。
- y-y-y
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> お墓の継承について 「祭祀承継者」を、「墓地管理者」が認めないということですね。 祭祀承継者とは、相続財産の一つで、相続関係者の話し合いで決めます。 https://www.google.co.jp/search?ei=-QUcXqzvGpf1hwOgm73QBQ&q=%E7%A5%AD%E7%A5%80%E6%89%BF%E7%B6%99%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E7%A5%AD%E7%A5%80%E6%89%BF%E7%B6%99%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%AF&gs_l=psy-ab. 検索結果の中からひとつのサイトです。 https://chester-tax.com/encyclopedia/dic06_113.html 墓地管理者とは、現在では、宗教団体(お寺など)や、公共団体(自治体等からの委託)だけが認められています。 https://www.google.co.jp/search?ei=rgYcXt7GKNP6wQO47ZGABg&q=%E5%A2%93%E5%9C%B0%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E5%A2%93%E5%9C%B0%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%AF&gs_l=psy-ab 質問では、お寺の墓地のようですが、そのお寺が祭祀承継者、つまり、墓地の相続を女性ということで認めないのですね。 たぶん、お寺が、将来、墓地の相続人が居なくなることを心配しているのでしょうけど、こればかりは、墓地の相続を強制的に法律で認めるようには出来ません。 そこで、私の考える対策です。 (1) 既回答にあるように、そのお寺を「墓じまい」をして、公営墓地等に移転する。 公営墓地ならば、檀家になるか否かは自由なので、檀家にならないなら「護持費(檀家費)」は不要ですが、当然、戒名は墓石には無くて俗名だけです。(キリスト教などの仏教以外の墓石には、俗名の墓石が公営墓地にはたくさんある) ただし、墓じまいの現在のお寺から、法外な料金を要求されて、トラブルもあるようです。 https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=mQocXvNllJOvvA-fmbuoBg&q=%E5%A2%93%E3%81%98%E3%81%BE%E3%81%84&oq=%E5%A2%93%E3%81%98%E3%81%BE%E3%81%84&gs_l=psy- (2) そのお寺に、檀家としてこだわりがあるならば、「納骨堂」「合葬墓」「合祀墓」のような施設があれば、そちらな納骨しましょう。 たぶん、納骨の期間の設定(30年前後)があり、また、納骨の棚にも「共同棚」「個別棚」「ロッカー棚」などの料金設定等があるでしょう。 期間が過ぎれば、他人の遺骨と一緒に合葬(混合して)です。 --------------------- 私も、檀家の下っ端の役員をしていますが、女性ばかりでお嫁に行って、お墓の相続人が居ない檀家も有り、また、遠隔地の檀家で地元に誰も居ない檀家も有ります。 そういう檀家も、お寺の敷地内墓地・管理する墓地にお墓があるので、お寺の「墓地使用料」と「護持費(檀家費)」の納入や、お盆のお施餓鬼の塔婆だけを頼むだけが、檀家として繋がっている家もあります。 よく、「お墓を買った」といいますが、実際は、宗教団体(お寺など)や、公共団体(自治体等からの委託)の「墓地管理者」から、墓地としての「使用権を取得」しただけなのです。 「使用権を取得」ですから、毎年、「墓地使用料」の支払いが必要です。 「墓地使用料」を滞納すると、墓地管理者が墓石等を撤去、更地にして、次の墓地仕様の希望者に販売します。 墓石等を撤去の時、骨壺があれば取り出して、無縁墓・共同墓等へ他人の遺骨と一緒にして埋葬します。(骨壺が溶けて、土に返っていることもある) 前述で、墓地管理者とは、現在では、宗教団体(お寺など)や、公共団体(自治体等からの委託)だけと述べましたが、田舎等には、個人の私有地・敷地内に墓地があるところもあります。 個人の私有地・敷地内に墓地は、昔からの墓地なので、個人での墓地所有は、現在では法律違反ですが、見逃されているだけです。(繰り返しますが、墓地の新設・管理は、宗教団体(お寺など)や、公共団体(自治体等からの委託)だけです) 個人の私有地・敷地内の墓地は、新設・増設は出来ませんが、墓地区画の整理や、改葬・墓石等の建て替え、墓じまい等は出来ます。 個人の私有地・敷地内の墓地の管理者は、前述のように、相続関係者の話し合いで決めた「祭祀承継者」です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 y-y-y様や皆様のご回答を拝見し、法的規制のゆるさを感じました。 そして、現在母や叔父と再度話し合う中で、墓じまいについても視野に入れていく方針で話し合っていくことになりました。 y-y-y様のご意見にある「使用権の購入」について初耳の部分が多く、いうことが二転三転しそうな和尚さんですから、墓じまいをするにしてもトラブルに十分に注意しながら進めていきたいと思います。 大変参考になるご意見、ありがとうございました。
かなりの長文になってしまいました。 お墓にまつわる法律と聞くと、「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法、墓埋法)」をイメージされる方もいるでしょうが、お墓の継承に関しては実は『民法897条』で触れられています。 ただし、その規定は書かれ方があまり具体的ではなく、「慣習に従って」継承することと、「被相続人(父親など相続させる人のこと)の指定に従って」継承することとされています。 つまり、古くからの慣習と相続させる人の指定によって決められるというのが民法でのお墓の継承者に関する規定で、結局のところ法律では継承者の決め方を記している程度にとどめているということになります。 さらに、お墓の継承順位についても『民法897条』の規定によって以下のように決まっています。 1. 故人の遺言書に書き残されていたり、また、生前から口頭で指名があった場合は指名を受けた相続人が祭祀財産の継承者となります。 口頭での指名はなかなか証明されにくいものですが、生前にお正月やお盆など兄弟や親族が集まるところで、ことあるごとに継承者について述べていたりすれば、それだけでも指名を受けたとされます。 2. 1で決まらなければ、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきもの 誰がその祭祀継承者であるかは、それぞれの地方や地域の慣習に従うことを原則としています。 ここでいう慣習とは、被相続人の住所地のある地域のことを指しますが、出身地や職業による特別な慣習があれば、それに従うことになります。 長男でなくても家業を継いだものが後を継ぐ、また、地域によっては一番若い末子が後を継ぐというところもあります。 今でも長男が祭祀継承者になるという慣習が残っている地域は多い。 3. 2で決まらなければ、故人からの指名もなく、地域の慣習も明らかでない場合においては、慣例として遺族間での話し合いがまとまれば、継承者は誰でもいいことになっています。 話し合いがまとまらない場合には、残された遺族が家庭裁判所に祭祀継承者決定のための調停や審判を申し出ることができ、家庭裁判所の審判によって祭祀継承者を決めることになります。 お墓の継承者を決めるということも、遺産相続の問題と同じようなもので揉め事に発展する場合も少なくありません。 揉め事になった場合は、家庭裁判所に調停もしくは審判をしてもらうという方法がとられます。 調停の場合は裁判官の立ち会いの下で当事者たちが話し合いを行うことで解決していく手続きが行われます。 そして調停でも揉め事が解決しない場合は、裁判官たちが審理を行ったうえで決定を下す審判という手続きが行われます。 ここからは、お墓を相続するとはどういうことなのかを説明します。 遺産相続に関する規律は民法によって定められていますが、お墓もこれに従うことになります。 ただし、お墓などは祭祀財産と呼ばれ、民法でいうところの「被相続人の財産に属した一切の権利義務」。 つまり、一般的にいわれる『相続財産』とは切り離されて扱われ相続する人は『祖先の祖先の祭祀を主宰すべきもの』と規定されています。 これは複数の被相続人がいれば、相続財産は法律にしたがって『その複数で相続=継承する』ことになりますが、祭祀財産の場合は相続人が複数いてもそれを継承するのは『1人』であるということを意味しています。 祭祀財産は祖先の祭祀を行うという性質上、相続人で分割することが適当ではないことから、『継承者も1人にする』ように法律で定められているのです。 祭祀財産の種類と法律上の継承者について、 祭祀財産と呼ばれるものには「系譜」「祭具」「墳墓」の3つがあります。 〈系譜〉 系譜とは先祖からその子孫まで、先祖代々の血縁のつながりが記されている記録のことで、掛け軸や巻物として残っている場合があります。 また、家系図だけでなく過去帳もこれに含まれ、寺院墓地であれば過去帳を寺院が管理している場合もあります。 〈祭具〉 祭具とは祭祀を行う際に使用される器具の総称のことで、仏壇や位牌、仏像や神棚、またこれに付属した用具のすべてをさします。 お盆参りで一時的に使われる盆提灯などの道具もこれに含まれます。 〈墳墓〉 墳墓とは故人の遺体や遺骨をはじめ、それらが祀られている設備すべてを指します。 上記で紹介した3つの祭祀財産についての所有権ですが、『民法897条』で誰に引き継ぐのかが定められています。 お墓などの祭祀財産を相続する人のことを、民法では『祖先の祭祀を主宰すべき者』という表現を使うので、祭祀財産の継承者を『祭祀主宰者』とも呼びます。 基本的に、祭祀財産の継承権を継承するのは1人ですが、特別な事情により共同継承や分割継承が認められたケースがあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご丁寧に解説していただきありがとうございました。 今回の場合、私や私以外の関係者全員が祖父から特に何も指示を受けていないので、syakurekappa1様のお言葉をお借りするなら「2番、1で決まらなければ、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきもの」に該当しそうな状態だと思いました。 そして、本当にまずいなと感じた時には、家庭裁判所にいく選択肢も視野に入れて、今後検討していきたいと思います。 大変参考になるご意見、ありがとうございました。
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
そんな事を言ったら、葬儀や法要時の喪主は男性以外は出来ないって 事になりませんか。これは御寺が勝手に決めた事で、法的には規制は ありません。もし法的に規制があるなら、前回に言った言葉と今回に 言った言葉は同じでなければなりませんよね。それが食い違っている のですから、これは御寺がその場で考えた事としか言えません。 こんな女性を差別する御寺とは縁は切られた方が無難です。こんな事 では仏様は成仏出来ませんよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 cactus48様がおっしゃるように、法的規制が厳しければ和尚さんの言い分が統一されていない時点で確かにおかしいですね。 皆様のご回答を拝見し、法的規制がゆるいことや、今後トラブルを起こしそうな可能性が高いことがわかりましたので、墓じまいも視野に入れて検討していきたいと思います。 ご回答ありがとうございました。
- KoalaGold
- ベストアンサー率20% (2539/12475)
相続に関してですが、財産の相続という意味ではなく家督の相続だと思います。自然な流れで離婚はしていても息子は父方の名字と家督を相続しますので、母方の墓の権利は継げないという意味ではないでしょうか。 一人っ子や独身の子供が増えた昨今、私の家も誰も墓の権利を継げない形になって宙に浮いています。こういう不便を柔軟な形で解決して欲しいと思っています。 でなければ墓じまいが相次ぎ、お寺や檀家は破産です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 家督の相続ですか…。確かに「父方の名字と家督を相続」するのであれば、相続放棄をおこなっていない場合、お寺側が損害を受ける可能性もあるのかもしれませんね。 ただ、KoalaGold様のおっしゃる通り、柔軟な対応がなされないと本当に破綻する部分が多い気がしますし、私も今回の件で、本当に柔軟になればいいのになと思いました。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。
- 大黒 太郎(@daikoku99)
- ベストアンサー率40% (10/25)
お墓を誰が管理するか。 民法897条に規定があります。 祭祀を誰が引き継ぐかの定めです。 遺言書にもなく習慣(相続人の協議)で決められなければ裁判所で決めてもらえます。 遺産分割協議書でお母様に相続すると明記すれば良いと思います。 委任状では法的根拠が薄いので分割協議書が必要なのです。 祭祀には費用(お寺への管理費、墓仕舞い、寄付・・・)がかかりますからその辺も考慮し円満解決を図ってください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 遺産分割協議書について今回初めて知りましたので、協議書の作成について検討したいと思います。 後日和尚さんと話す機会もあると思うので、根気よく円満な解決を目指して頑張っていきたいと思います。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
法的規制なんてありません、和尚がどう考えたか、それだけです。 民法には墓、仏壇などの相続は共同で相続できないと書かれてますが、相続してはいけない人は無い。 そんな寺とは縁を切って他の寺か公営墓地などに移しましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 a4330様や皆様のご回答を拝見し、法的根拠がほとんどないことがわかりました。 法的拘束力がないのに拒否されるのは、少し悲しいような、何とも言えない気分になります…。 今後話し合う中で、墓じまいも視野に入れて検討したいと思いました。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
寺が管理する墓地で有れば、住職の考えによるでしょう。法律で決めているものではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法的な拘束力が極めて小さいということがわかりましたので、今後は考えが合うかどうかも考えながら進めていきたいと思います。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 terepoisi様、そして皆様の回答を拝見しましたが、私自身が考えていた以上に法的規制がなく、慣習やお寺側が決めたルールによって左右されることがわかりました。 皆様のご回答を参考にして、母や叔父と話し合ってみたいと思います。 そしてterepoisi様のおっしゃる通り、私自身の継承や管理について、もっとよく考えてみたいと思いました。 言い分がころころ変わってしまうところだと、本当にトラブルのもとになりかねませんし、別に移す等も視野に入れながら考えてみたいと思います。 大変参考になるご意見、ありがとうございました。