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ふよ
扶養の範囲内103万円とか130万円とか聞きますが、主人が国保の場合でも影響あるのでしょうか?それともいっさい気にしなくて良いのでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >扶養の範囲内103万円とか130万円とか聞きますが、主人が国保の場合でも影響あるのでしょうか?それともいっさい気にしなくて良いのでしょうか? 通常は気にしなくて問題ありません。 ***** (詳しい理由) ○「103万円」という数字は、【税金の制度】で出てくる数字です。 ですから、もともと、「健康保険」と「国民健康保険」のどちらに加入していても【無関係】です。 --- ○「130万円」という数字は、【国保ではなく】、【健康保険の被扶養者】という制度に関係のある数字です。 ですから、「国保の加入者」には【無関係】ということになります。 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の解説を参考にされて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html ****** (参考情報1.) なぜ、「税金の制度」で「103万円」という数字がよく出てくるかといいますと、「収入の少ない配偶者(夫または妻)がいる人は税金が安くなる」という制度があるからです。 その収入の基準が「103万円(正確には所得金額38万円)」なので、「103万円」という数字がよく出てくることになります。 この制度は「配偶者控除」というもので、詳しくは以下のリンクなどをご参照下さい。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ちなみに、「配偶者控除」が受けられなくても、「配偶者【特別】控除」が受けられる人は多いので、たいていの夫婦は「収入よりも税金の方が多くなる」ということを心配する必要はありません。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ****** (参考情報2.) 「国民健康保険」には、【市町村国保】と【組合国保】という2種類の国保があります。 ・「組合国保」は、(収入金額にかかわらず)「保険料定額」の組合が多いです。 ・「市町村国保」は、「前の年の【税法上の所得金額】」によって保険料が増えたり減ったりします。 ですから、「収入が減れば保険料が減り、収入が増えれば保険料も増える」ということで、「103万円」や「130万円」というような「上限金額」はありません。 ※ちなみに、「配偶者控除」「配偶者特別控除」は、あくまでも「所得税」と「個人住民税」の優遇措置なので、「国保の保険料の計算」には【無関係】です。 ※最近まで影響がある市町村もありましたが、今はすべての市町村で影響しません。 ****** (参考情報3.) 「税金」でも「医療保険」でもありませんが、「家族手当(扶養手当)」に「103万円」や「130万円」という数字が、【間接的に】影響することがあります。 たとえば、 ・【税法上の控除対象配偶者】がいる従業員に家族手当を支給する ・【健康保険上の被扶養者】がいる従業員に家族手当を支給する 」というような会社に勤めている場合は、間接的に影響があることになります。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ****** (参考情報4.) 「103万円」「130万円」の話からは離れますが、ご主人が、「厚生年金保険」+【組合国保】の場合は、patarouさんは、「(国民年金の)第3号被保険者」の資格を取得できる場合があります。 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- seble
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扶養ですね。 国保に扶養制度はありませんので関係ありません。 ただし、世帯全体の収入によって国保税が決定されます。 また、所得税には扶養控除がありますので、扶養される人の所得も影響があります。
お礼
回答ありがとうございます。お礼が遅くなってすいません。お礼しようと思ったけど何故か反応がなく出来ませんでした。国保に扶養はなくても世帯の収入で金額決まるのですね。参考になりました。ありがとうございました。
配偶者控除は103万円まで。 配偶者「特別」控除が141万円まで。 (いずれも給与に換算した額) 配偶者特別控除は、収入が増えるほど控除額が下がる。
お礼
お礼が遅くなってすいません。反応がなくお礼が出来ませんでした。配偶者特別控除は141万円までなんですね。回答ありがとうございました。
103万円は、「扶養控除」か「配偶者控除」の上限を給与に換算した額ですね。 こちらは国保でも影響あります。 配偶者に扶養される場合は、141万円まで「配偶者特別控除」もあります。 130万円は社会保険の扶養、国民年金第3号被保険者の要件ですから、国保なら関係ありません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。141万円まで配偶者控除が受けれるのですね。それならもう少し収入を増やせます。ありがとうございました。
補足
配偶者特別控除と言うのですね。間違っていました。
お礼
お礼が遅くなってすいません。反応がなくお礼が出来ませんでした。いろいろ詳しくありがとうございます。大変参考になりました。ありがとうございました。