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親族トラブル

先月、父が他界しました。 その後、従兄弟から連絡があり、父に貸していたお金を返してください。とのことです。 しかし、父の財産は全くありません。数年に渡り、父の口座に従兄弟からお金が振り込まれているのは確認できました。 従兄弟から話を聞くと、祖父母の生活費を名目に父にお金が振り込まれたようです。 祖父母からも従兄弟へお願いの電話が何度もあったようで… 子供である私達兄弟は、その事を全く知りませんでした。急に湧いてでた話でビックリしています。 しかし、従兄弟は精神的に問題があるようで、話し方も違和感を感じ、何も伝わりません。 祖父母に少しずつでも返して欲しい! でなければ、刑事裁判を起こす。と言っています。 祖母は痴呆があり、祖父も若干痴呆が入り始めた感じです。従兄弟とは話が出来ないので、裁判をするよう従兄弟に促しましたが、次は長男である私の責任で…と言い始めました。 どこに相談し、どのような対応をすればいいのでしょうか? また、亡くなった父の責任は誰に行くのでしょうか。

みんなの回答

  • mima0817
  • ベストアンサー率40% (11/27)
回答No.5

お父様に財産がまったくないということでしたら、相続放棄も一つの方法だと思います。 しかし、従兄弟が後から勝手に「借金」と言っているだけですよね。お金を請求したのはお父様ではなく祖父母ですし、従兄弟は祖父母の生活費の為に振り込んでいます。お父様がそのお金を使い込んだという証拠はありませんよね?口座に振り込まれたのはその生活費だけで、お父様が従兄弟からお金を請求した事実や借金をしていた事実がないのであれば、これは祖父母と従兄弟の問題であって、あなた方が支払う義務はないと思います。 こちらから説明しても伝わらないようであれば、弁護士などに相談し、弁護士からきちんと説明して貰うのも良いかもしれません。

回答No.4

祖父母をあなたのお父さんが面倒を見ており, その従兄弟から祖父母の生活費にと送金されていて, お父さんがその目的に従ってそのお金を使っていたのであれば, そのお金は民法第730条のための費用と考えられるので, 返金する義務はないと思います。 でもそんな法律知らない,関係ないって言う人がいるんですよね。 法律は,知っていようといなかろうと適用されるものなんですけど。 とりあえず下手を打たないようにしないといけないので, 弁護士に相談されることをお勧めします。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

まず、借金の事実を確認しましょう。 いつ、幾ら借りたのかですね。 それを確認しないと話になりません。 相手の言い分を鵜呑みにする必要はありません。 お父さんが返した分もあるかも知れません。 時効にはなっていませんか? そういうことも総て調べる必要があります。 次は、相続をどうするかを決めます。 今のままで何もしなければ、相続人が借金を 相続することになります。 相続人が3人いれば、1/3づつ負担して その限度で連帯責任を負います。 それが嫌なら相続放棄の手続きをしたら、と 思います。 これは相続開始を知ったときから三ヶ月以内が 原則ですから、急いだ方がよいですよ。 なお、相続放棄をすると、総ての財産を相続 出来なくなります。 判らなければ法律相談をしましょう。 相談だけなら、30分5千円ぐらいですし、 役所でも無料でやっていると思われます。

回答No.2

訴えて貰いましょう。 本当にお父さんが借金されたのか,祖父母への生活支援の意味での贈与なのか,借用証とか証人とかなければ,あなたに返済義務は無いかも知れません。 簡易裁判では済まされないほどの大金なのか,20~30万程度の少額なのかにもよりますが,勝ち味の無い裁判を起こそうとする従兄弟さんにとっても,決断を要する所かと察します。 請求本人である従兄弟さんとの対話が困難とすれば,裁判を受けて立つ以外にありません。 『相続放棄』は,負の遺産だけ放棄できるものではありません。家屋敷その他の全ての資産の同時放棄をも意味するものです。 家裁での調停にでも訴えてくれれば,適当な落としどころ(和解策)も講じ得るでしょうが,話し相手にもなれないような相手ではマルキリお話になりません。

  • sh10
  • ベストアンサー率22% (71/310)
回答No.1

借りた本人が他界し、あなたやその他の方がその借金について保証人等になっていなければ返す必要の無いものです。勿論、相続を放棄しなければなりません。もし、相続をしたのであればお父様の借金も付いて来ますので弁済義務が生じますが、まだ相続について何もしていないというのであれば、家庭裁判所に行き相続放棄の手続きが必要です。 しかし、借金をしたという証明はあるのでしょうか?。 いずれにしても、早急に動いていかないと相続承認になってしまいますので、急ぎましょう。

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