年末調整における所得税額の算出について
年末調整における所得税の計算方法について質問です。
【毎月の給与から差し引いている所得税額】の計算の際、人的控除にあたっては
国税庁発行の“平成○○年分 源泉徴収税額表”の別表第2を参照しておりますが、
この別表第2における考え方について質問です。
(1)妻と子どもが扶養親族で、その子どもが特定扶養親族の場合であっても、
3,1667円×3=95,001円が控除額になるのでしょうか?
(2)上記の質問の回答がYESの場合、毎月の給与で天引きしている所得税額には、年末調整時に計算する特定扶養親族の加算額250,000円が加味されていないことから、年末調整終了時には必ず所得税の還付が発生してしまうということでしょうか?
(3)そもそも3,1667円という数字の根拠は、年末調整時の扶養控除額380,000円に近いから。という考えなのでしょうか?
3,1667円×12ヶ月=380,004円という数字になったので。
(4)別表第3の次のページには、「所得者本人が障害者・寡婦(特別を含む)・勤労学生に該当する場合は1人いるものとし、また控除対象配偶者または扶養親族に障害者(特別・同居含む)がいる場合は他に1人いるものとします。」
と、記載されておりますが、特定扶養親族については概算計算しない理由はなぜ何なんでしょうか?
お礼
とてもよくわかりました。 そのとおりです。 103万超えちゃったよ~の可能性大です。 でも超えなかったら還付金として戻ってくるのですね。 ありがとうございました!