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改正労働法について
公的機関で契約職員として数年間勤務していますが、最近の労働法の改正により5年勤務すると無期限の雇用に変更できる制度などができたと聞いております。そこで質問です。 質問1)この制度は公的機関でもこの制度は適用されるのでしょうか? 質問2)またこの勤務年数のカウントは法律施行の前の分も含まれるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- seble
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回答No.3
それ以前に労基法で3年超の期限付き契約を禁じています。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2 3年を超えた場合は無期限雇用と同等に見なします。 故に、市役所などの臨時職員は3年限度と条例等で定められているのが一般的です。
- kgrjy
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回答No.2
公的機関とは何をさしてるのかわかりかねますが、 1)5年無期転換権をさだめた労働契約法 (適用除外) 第22条 この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。 となっています。契約職員でも(臨時)公務員かどうかでしょう。 2)改正法附則に「第十八条の規定は、…施行の日(注:H25.4.1のこと)前の日が初日である期間の定めのある労働契約の契約期間は、同条第一項に規定する通算契約期間には、算入しない。」 施行日以後にはじまる契約から5年の起算がはじまります。
noname#235638
回答No.1
質問1) 適用されない。 非正規労働者が対象となるため、 たとえば、契約社員(職員でなくて)、派遣、パートなど有期労働契約 について、労働条件を改善しよう!! とする法律です。 公的機関の労働者は、ただの正規契約労働者です。 質問2) 今年4月1日以降にした契約が対象ですから、施行前の 分は含みません。