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音訳ボランティアの法律的根拠は?
音訳というのはどういう法律で規定されているのでしょうか?目的とかがその法律に書かれていますか? 音訳は点字図書館の活動の一部のようで、点字図書館は厚生労働省の管轄のようです。 厚生労働省は音訳に関して何か規定していますか? ウィキペディアでは準拠する法律のことは書いていませんね。 宜しくお願い致します。
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そうですか、身体障害者福祉法5条1項の聴覚障害者情報提供施設ということですね。そこでは、著作権法37条3項で「必要と認められる限度において」複製(音訳)ができます。 著作権法では許諾無しに「改変」は許されません。 >勝手な「読み」や、独断は許されず、原文に忠実に音声訳をしなければならない、と教えられます。 これへの理由です。無償のボランティアと言えども、著作権法では厳密に扱われます。勝手に改変するとその施設が著作権侵害をしたことになります。 >視覚障害者に、現実離れした発音を聞かせて、 必ずしもそうとは言えないでしょう。日本語ではよくあることで、学校でも映画は「えいが」と発音し教えます。学校も「がっこう」であり、「がっこー」は許容されているといえるでしょう。「がっこー」も間違いではありませんが、「がっこう」と教えています。現実離れとまでは言えないでしょう。 また、視覚障害者のための音訳には、とくに全国一律の方式が求められるでしょう。 >「けいざい」を「けーざい」と呼んだところで、著作権法違反にはならないし、 違反にならないとは決して言えません。改変として違反かどうかは裁判所で決めるでしょう。 問題は標準化ということで、「けいざい」と読むか、「けーざい」と読むかは、むしろ音訳方式の標準化の事案と思われます。 音訳については、点字とまったく違い、健常者の間に流通する可能性があります。そのため、音訳には譲渡権が及びますし、著作権の観点では点字より厳しい条件となります。
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- cypress2012
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>現場で音訳ボランティアをやっていて、迷うことが多いのです。 この「現場」という状況が不明なのですが、ある企業なのか、図書館などの地域施設なのか。 点字図書館と称する施設は、いわゆる図書館ではなくその機能を言っています(「日本点字図書館」は固有名詞)。身体障害者福祉法34条に定められた「視聴覚障害者情報提供施設」と言います。 雇用されている障害者のためであれば、たとえば、「障害者の雇用の促進等に関する法律」というのがあって、障害者を雇用する場合に「合理的配慮」が求められることになっています。その配慮の中に「音訳」も入るとされています。合理的配慮にはいろいろなものがあります。 www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11601000-Shokugyouanteikyoku-Soumuka/0000024671.pdf >誰のためにやってるのか?視覚障害者のためとは一応聞いているが、時に、著作者のため、出版社のためにやっているような錯覚に陥るのです。 著作者、出版社については、先に述べたように、一定の条件のもとでは(障害者のため)、著作権(複製権など)の主張ができないので、利益が得られません。宣伝になるとしてもわずかでしょう。あくまでも障害者のためと考えるしかありません。雇用されている障害者に対しては雇用主が費用を負担します。ボランティア活動なら、障害者のための善意の行動になるでしょう。
補足
再度の回答ありがとうございます。 「音訳ボランティア」というのは、点字図書館の一部所で視覚障害者のための録音図書を製作する仕事です。ボランティアですから無給です。 音訳者というのは、印刷された活字(墨字)を音声に変換する仲介者なのであるから、著者、出版物を尊重しなければならない、と教えられます。勝手な「読み」や、独断は許されず、原文に忠実に音声訳をしなければならない、と教えられます。 具体例を挙げます。例えば、「映画」「永久」「経済」などはどう読まれますか?カナを振ると「えいが」「えいきゅう」「けいざい」ですが、実際には「えーが」「えーきゅう」「けーざい」と発音されることが普通です。 ところが、これらを活字通りに「えいが」「えいきゅう」「けいざい」と発音して読め、と命令されるのです。出版物を尊重しろと言うわけです。「い」を勝手に「え」に変換するなと言うわけです。 地域差があるかも知れませんが、基本姿勢は日本全国の音訳教室でも同じだと思います。 私はこれが受け入れられないのです。音訳と言うのは誰のためにやっているのか?視覚障害者のためと彼らは言います。 しかし、視覚障害者に、現実離れした発音を聞かせて、視覚障害者を愚弄していることにならないか? 貴方が紹介して下さった「身体障害者福祉法」第1章 総 則(法の目的)第1条 この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 上記の中で「身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため」とあります。もし、視覚障害者が「えいが」「えいきゅう」「けいざい」と発音して覚えたら、「社会経済活動への参加」もスムーズに出来なくなります。 実は、このことだけではなく、活字を尊重する余り、現実には通用していない日本語の読みを強制されることがしばしば起こります。そんな「読み方」を聞かされる障害者はいい迷惑、というか、基本的人権の蹂躙になりませんか? 私が障害者なら腹が立ちますね。実際に今、喋られている日本語で読んでくれ!と怒りますね。 それで、「音訳」というのは、誰のために何の目的で成される作業なのか、法律的な根拠が欲しかったのです それを見つけて、抗議したいと思っているのです。 身体障害者福祉法の第一条と第34条にそれらしきものを見つけることが出来ました。 「けいざい」を「けーざい」と呼んだところで、著作権法違反にはならないし、出版社も文句を付けないと思うのですが、何故音訳のベテランたちは「けいざい」と読ませたがるのでしょう?それが視覚障害者のためにならないということに思いが至らないようです。 何か参考になることがあれば、コメント下さい。
- cypress2012
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ご質問の背景や意図が必ずしも明確ではないのですが、おそらくこういうことなのかと推測しながら回答します。見当違いならご容赦を。 音訳は視覚障害者などに聴覚を代替にして情報を伝える目的で、文字や図などを、人間が肉声で音声化することと言えるでしょう。ここで問題となるのは、著作権法で定める複製権です。著作物を著作権者の許諾無しに複製や翻案をするのは著作権侵害となります。(文字を音にするのは複製です) しかし、著作権法37条3項で、視覚障害者のために文字を音声にしたり、複製することが(許諾無しで)認められています。これは著作権を制限するものです。 「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式により公衆に提供され、又は提示されているものについて、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。(一部省略)」 ここで、「政令で定めるもの」とは、著作権法施行令2条で定められた施設等の者となっていますから、一般の人は除かれます。しかし、ボランティア(狭い意味の)については、障害者本人と同一視できる補助者として、著作権法30条(私的使用)が認められる可能性が高いと考えられます。 点字図書館は厚労所管で、著作権法施行令2条に定める図書館ではないとされています。 お答えは著作権法となるでしょう。
補足
回答がなかったのでがっかりしていたのですが、やっと回答いただきありがとうございます。 現場で音訳ボランティアをやっていて、迷うことが多いのです。一体我々は、誰のためにやってるのか?視覚障害者のためとは一応聞いているが、時に、著作者のため、出版社のためにやっているような錯覚に陥るのです。 道路交通法、生活保護法など見ると、最初の総則第一条にその目的がはっきりと書かれています。労働基準法でもそういう趣旨が読み取れます。 それで「音訳」に関して、厚労省が法律で、その活動の趣旨、誰のために何の目的で、といったことを規定していないかと調べてみたのですが、見当たりませんでした。 勿論、著作権法のことはありましたが、これは「音訳するには著作権法に留意しなければならない」という概念で、音訳そのものを規定する文章ではありません。 ウィキペディアによると「音訳とは、聴覚以外の感覚器に依存する情報取得が困難な、視覚障害、学習障害、知的障害、精神障害などをもつ人々の基本的人権を保障する手段のひとつであり」とあって、障害者の基本的人権を保障するのが目的とは読み取れます。しかし、この文章の典拠が示されていないのです。 現場では、丸で著作権者、出版社のためにやっている作業であると勘違いしているような方が多いので、はっきりとした音訳の位置付けを規定した文書を探しているのです。 厚労省内部の文書にそれは、あるのかも知れませんね。 心当たりがあれば、再回答をお願い致します。 ありがとうございました。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 矢張り、法律カテゴリーということで、法律を重要視する回答は当然だとは思いますが、私は常に憲法と照合しながら考える者です。 法律が憲法に合致してるかどうか、という姿勢も重要だと考えます。法律が基本的人権を侵すものであればその法律は間違っているのですが、現実には色々そういう法律も罷り通っているようです。 著作権法が障害者の基本的人権を侵すのであれば、著作権法がおかしいのだと考えます。 >>「けいざい」を「けーざい」と呼んだところで、著作権法違反にはならないし、 日本語アクセントの典拠バイブルの1つである新明解日本語アクセント辞典によると、 イ、ウ のうち普通の発音では引き音に発音されるのもは、〇〇(表示不能)、XX(表示不能)と示した。 とあり、具体例として テイネイ 丁寧 ウレシイ 嬉しい クウ 食う を挙げています。 つまり、普通は テーネー ウレシー クー と、現実生活では発音されているということです。 それを音訳で「テイネイ」「ウレシ・イ」「ク・ウ」と発音して読むと、視覚障害者に現実離れした発音が正しいかのよな錯覚を与え、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進することにならないと思いますし、それを強制的に聞かされるならば、障害者の基本的人権を侵していると思います。 著作権法がそれを強要するなら、著作権法が間違っております。基本的人権の何たるかを知っている裁判官なら、私と同じ考えを持つはずです。 「テイネイ」と「テーネー」はちょっと焦点がボケてしまって議論の対象になってしまうのですが、 これを戦前までに通用していた旧仮名遣いに置き換えてみたらはっきり分かると思います。 普通では、人々は「蝶々」のことを「ちょうちょう」と発音していましたが(鎌倉時代以降)、活字での仮名はずっと「テフテフ」でした。それを、原文どおりに読まないと著作権に抵触するから「テフテフ」と読めと言ってるのと同じなのです。 現実には通用していない発音を障害者に聞かせることが、障害者を愚弄しているとは思いませんか? >学校も「がっこう」であり、「がっこー」は許容されているといえるでしょう。 何か勘違いされているようです。私は表記のことを言ってるのではありません。 「がっこう」を「がっこー」と発音させるのは、今やそれが日本の大勢になっていて、戻ることはないでしょう。 「がっこう」を字面通りに「がっこ・う」と「う(u)」と発音させるのは間違っているという主張です。現実に通用している発音で発音させるのが正しい。 「がっこう」も「ていねい」も要するに、旧仮名遣いが残っていると言う事です。現実の発音はどんどん変化して行くのに、活字はなかなか付いて行かず残ってしまうということです。著作権法作成に当たって言語学者は参加したでしょうか? ここは、法律カテですから、言語学的なことを書いても理解されないでしょう。 種々の法律を挙げて下さりありがとうございます。 障害者の人権を護る立場から、それらを読んで行きたいと思います。 今回は誠にありがとうございました。