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精神科デイケアの法的な位置づけ
精神保健福祉士を目指している学生なのですが、どうしても分らない部分があるのでよろしくお願い致します。 精神科デイケアに実習へ行くための事前学習をしているのですが、「精神科デイケアがどの法律に規定されているのか」を探すことはできません。 障害者自立支援法の兼ね合いもあるためか、六法を探したのですが分りません・・・。厚生労働省の省令も多すぎて検索することができません。 分かる方、力を貸してください。宜しくお願いします。
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精神保健福祉士の者です。 恥ずかしながら、私自身精神科デイケアのスタッフ経験がありながら、根拠法を問われると、いったいどの法律になるか考えてしまいました。 しかし、治療法の一環として診療報酬を受けることが可能なものと認可されたものなので、医療法に当たると考えられます。 障害者自立支援法に関しては、障害者自立支援医療のみの規定になるため、通院費が一割負担になることのみが関係するだけですので、デイケア設置の根拠法とは考えられないと思います。
お礼
診療報酬の診療行為 I009という部分に「精神科デイ・ケア」の記載がされていました。 もう少し調べてみようと思います。有難うございました。