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薬剤師による管理を必要としない医薬品とは?
卸で勤務する薬剤師です。 改正薬事法における 『薬剤師による管理を必要としない医薬品』ってどんなも医薬品があるのでしょうか? いくら調べてもわかりません。 どなたかご存知の方いませんか? 宜しくお願いいたします。 ○薬事法の一部を改正する法律(抄) (平成十八年六月十四日) (法律第六十九号) 第三十五条 2 卸売販売業者が、薬剤師による管理を必要としない医薬品として厚生労働省令で定めるもののみを販売又は授与する場合には、前項の規定にかかわらず、その営業所を管理する者(以下「営業所管理者」という。)は、薬剤師又は薬剤師以外の者であつて当該医薬品の品目に応じて厚生労働省令で定めるものでなければならない。
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- zorro
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