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研究目的の文献デジタル複写の法律的解釈
研究目的で図書館から借りた本の一部(半分以下)を複写する際、スキャナでパソコンにデジタルデータとして複写してもよろしいのでしょか。個人的には、かさばらずにありがたいのですが、法律的には許されるのかが分かりませんが、詳しい方よろしくお願いします。
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別に図書館のコピー機でなくても良いですよ。 私的複製権(著作権法第30条)を主張すれば良いだけです。 自分で一般的なコピー機で行ったなら問題ないです。 著作権法第30条ただし書きで、公衆利用可能な自働複製機がなんちゃら書いてあるけれど、現在、文書、図面だけのコピー機は対象外扱いですから、気にしないでください(附則 第五条の二)。
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- hukuponlog
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既存の図書館で許容される複写であれば、問題ありません。「許容される」の範囲は、 ・調査研究を行う利用者の求めに応じて、既に公表されている著作物の一部分(半分以下)を一人につき一部提供する場合(31条) です。 ここで考えなければならないのは、著作権法上、複写(コピー)とは何を指すのか、ということです。「コピーする」(複写する)とは「有形的に再製すること」であり、その方法は問いません。手で書き写しても、印刷しても、コピー機で複写しても、デジタル化しても、すべて複写です。 また、媒体も問いません。紙・印画紙・フロッピーディスク・CD・USB等々、どのような媒体を利用しようが「有形的に再製した」なら、それは著作権法上のコピーです(だからテクノロジーの進歩があっても法を改正しないで済む)。 逆に言えば、図書をコピー機でコピーすることが許される環境(具体的には31条で認められた環境)であるなら、それを「スキャナでパソコンにデジタルデータとして複写」しても問題ないということです。 問題となるのは、複写という「行為」が許される状況なのかどうか、であって、その「方法」や「媒体」ではありません。 ただし、ご質問の中には曖昧な部分があります。「スキャナでパソコンにデジタルデータとして複写」する主体は誰か、という点です。31条では「コピー行為の「主体」が図書館等であること」となっています。つまり、あなたの求めに応じて「図書館が」コピーをすることは認められる行為ですが、たいていの図書館では、スキャナで読み込んだデータをテキスト化するようなサービスは行っていないはずです。 そうなると、借りた本を「あなたが」自宅等でスキャナで読み込むという話になりますよね。こちらは、31条で認められませんからアウトです。
補足
hukuponlogさん、ありがとうございます。実は、私は、大学生をしていまして、学校の図書館で借りた本を、図書館以外のコピー機(研究室)や、自宅の家庭用複合機でコピーして、たくさん保存してあります。この行為も、やはり主体が私ですのでアウトなのでしょうか。実は、もう卒業しますので、私の卒業論文に使用した参考文献(コピーしたもの)をデジタルデータとして保存したく考えておりました。どうしたら良いのでしょうか。すみませんが、よろしくお願いします。
お礼
tenezさん、ありがとうございます。tenezさんが示してくれた著作権法の該当箇所を読んでみました。理解しにくい文書でしたが、なんとか理解できました。これで、安心して保存することができます。本当にありがとうございました。