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日雇いアルバイトの源泉税について

日雇いのアルバイトをしていますが、給料は本社まで直接取りに行く形です。 本社まで行く交通費が勿体ないので、何日か分の給料をまとめて取りにいきます。 源泉税が引かれるのはわかっていますが、受取額が多いとその分源泉税も高くなっています。 どうせ引かれるのなら、受取額が少ない時にその都度取りに行った方が源泉税も安く済むのでしょうか。 大雑把な質問で申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

給料から引かれる所得税は、日給に応じて国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。 なので、まとめてもらってもそうでなくても引かれる所得税の合計は同じです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/all.pdf なお、来年になったら、源泉徴収票(1月に会社からもらう)、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 年収103万円以下なら、引かれた所得税全額還付されるし、貴方の場合、それを越えても一部が還付されるでしょう。 年金や国保の保険料払っていれば、年金は控除証明書、国保は額がわかるものを持って行けば控除され、税金の戻る額多くなります。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

支払われるのが「給与」の場合は、「源泉所得税の金額」は、「税額表」というものを使って、【機械的に】決まります。 ※「支払われるのが給与ではない」場合は、「源泉徴収自体行われない」こともありますが、話がややこしくなりますので、ここでは割愛します。 --- いわゆる「アルバイト」であれば、以下の「税額表」を使います。 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/02_1.pdf 「どう使うか?」も以下のようにきっちりルールが決まっています。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf >>【日雇賃金】とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等をいいます。(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます。) >>【ただし】、一の支払者から継続して2 か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2 か月を超える部分の期間につき支払われるものは、ここでいう日雇賃金には含まれません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.1

受取額が少ない時にその都度取りに行けば,受け取り時のそれぞれの源泉徴収額は安くなりますが,その分だけ受け取り回数が増えますから合計したら同じです。

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