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年度末調整の国民健康保険納付額は自己申告でよいのか
- 年度末調整の国民健康保険納付額について、従業員から添付書類は必要なのか疑問が生じています。
- 添付が必要ないと税務署が書いているため、申告者の自己申告でも問題ないのか気になっています。
- ネット検索では回答が得られず、正確性や不利益について心配しています。
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質問者が選んだベストアンサー
>従業員からそれらの添付は必要がないはずだとの指摘を受けました そのとおりです。法令では証明書類は不要ということになっています。 他の従業員はともかくその従業員については証明書類は求めず自己責任で報告してもらいましょう。よほど不自然な高い額が書いてあればなぜ異常な金額に気付かなかったととがめれることはありうるとしても、普通は過大な納付額が記入してあった場合でも事業主の責になることはありません。 そして証明書に記載された納付額は、その証明書が発行された日までのものでしかないので、年末まで払い込まれた額と必ずしも一致しません。大晦日までにあと10万納めるという自信のある人は、証明書の額プラス10万の額を記入してもいいわけです。 事業所の責任において年末調整をする以上、国民健康保険料の正しい納付額を報告してもらうのはよいことです。しかしその場合でも、度が過ぎるとよくありません。年末調整が年度末調整になってしまいます。
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- ma-fuji
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>しかしひとりの従業員からそれらの添付は必要がないはずだとの指摘を受けました。 そのとおりです。 >それが本当かどうか確認が必要ならば、自治体に問い合わせて確認してほしいというのです。 問い合わせをする必要ありません。 前に書いたとおりです。 「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」という名称のとおり、あくまで本人の”申告”に基づきます。 >確かに添付が必要がないと保険料控除申告書の裏に税務署が書いているということは、申告者の自己申告で、全くよいのではないのかと… そのとおりです。 必要ありません。 >私のネット検索術ではどうにも回答が見つかりません。 ネット検索するまでもありません。 だって、国税庁(税務署より確かです)が作成している「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の裏面にはっきり書いてあるんですから、それ以上のものはありませんよ。 >仮にその申告額が正確でなくとも、従業員や事業主の不利益になるようなこと、また不正だと指摘されるような事はないのでしょうか。 もちろん故意に多い額を書けば”脱税行為”にはあたります。 保険料が正しくないことが役所なり税務署でわかれば(わかるかどうかはわかりません)、何らかの通知なり、税の更正処理はされるでしょう。 でも、間違って記入した場合で税額に大きな影響があれば延滞税がかかることもあるかもしれませんが、その可能性は極めて低いでしょう。 いずれにしろ、事業主にその額をチエックする義務はありません。 従業員には、間違いない記入を促がしておけばいいでしょう。 あとは、従業員の自己責任でしょう。
長いですがよろしければご覧ください。 >…本人でもない者が問い合わせても教えてくれるはずはないと思う… そのようなことはありません。 「税務申告」に必要なことは、「税務署」や「市町村の課税課」で必ず教えてくれます。(というよりも、正しく指導するのが課税庁の仕事でもあります。) 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… また、(従業員に不利な対応をしてしまう可能性があるので)「判断に迷った時に課税庁に確認しない」事のほうが問題と言えます。 なお、「個人住民税」の多くは、「国税」である「所得税」のルールに準じていますので、「どちらにも共通すること」は、(市町村よりも)「税務署」に聞いたほうが良いです。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm >どうにも回答が見つかりません 以下の通りです。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >>…社会保険料のうち国民年金保険料等…については、その支払金額を証する書類を1部提出してください >>国民年金保険料等【以外】の社会保険料については、【添付の必要はありません】。 (和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』 http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5883/_10058.html >>現在、和光市では、国民健康保険税にかかる控除証明書は、申告前に一斉送付は行っていません。これは、確定申告の控除のために国民健康保険税の証明書の【添付義務がない】ためです。 >仮にその申告額が正確でなくとも、従業員や事業主の不利益になるようなこと、また不正だと指摘されるような事はないのでしょうか。 「証明書の添付が必要ない」ことと「申告額が正確でない」ことはまったく意味合いが異なります。 あくまでも、「証明書類の添付不要」というだけです。(「金額は正確でなくてもよい」はずがありません。) --- たとえば、「間違って多く申告してしまった」という場合は、(市町村が気がつけば)「扶養控除等の是正」と同じような手順で、税務署から確認が来る可能性があります。 『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html そうなると、「源泉徴収税額」の納税額が不足する事になりますので「年末調整のやり直し」が必要になります。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 --- 逆に、「間違って少なく申告してしまった」という場合は、原則として「本人が損をするだけ」です。 一応、「翌年の1月末日」までは、「年末調整のやり直し」を依頼されれば断れませんが、【本人の過失が明らか】ならば、実務上は「確定申告(還付申告)で精算してもらう」という対応でも良いとは思います。 『還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm ***** (備考) 『給与所得者の扶養控除等申告書』や『給与所得者の保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書』の申告については、「受給者(従業員)」の【自己申告】にまかせるのが原則です。 ですから「給与の支払者(事業主)」には、「申告内容について調査する権利」も「義務」もありません。(調査できるのは課税庁だけです。) 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 しかし、「間違った申告」によって「年末調整のやり直し」などをさせられるのは、結局「事業主」ですから、「従業員の同意を得て」「プライバシーに配慮した、必要最小限のチェックを行なう」くらいの自衛策は必要でしょう。 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『年末調整の話』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
以前は必要でしたが、数年ぐらい前から省略可能になりました。 このコンピューター時代ですし、国保は市町村が把握しているはずなので簡単にチェックができます。国民年金だって同じなんですけどね。そのうちにはそちらも省略できるようになるでしょう。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/22-34.pdf これの31ページ最後から32ページの最初 国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金については、保険料等を支払ったことを証明する書類が必要ですが、それ以外の保険料等については必要はありません。
お礼
ありがとうございました。 丁寧な回答で非常に助かりました。まず直接税務署に聞くのが筋とも考えたのですが、肝が小さく、ここで質問することとさせていただきました。 他にもたくさんの回答、ご指導をいただきました。申し訳ないですがこの文章をもってほかの方々へのお礼にもさせてください。 何かお礼にポイントを差し上げるということができるそうですが、あげ方がわかりません。私はポイントなるものをすでに持っているのでしょうか。またそのことを質問してみようかしら。 重ね重ねお礼を申し上げます。ありがとうございました。