- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険の納付書の分離の方法)
国民健康保険の納付書の分離方法
このQ&Aのポイント
- 国民健康保険の納付書の分離方法について質問です。
- 個人事業主として国民健康保険料の領収書が欲しい場合、世帯分離する必要があるのか、他に方法はあるのかについて教えてください。
- 現在、自分個人の国民健康保険の納付書が世帯主に届いているため、領収書を取得するのが難しい状況です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>国民健康保険となり、親の扶養に入りました… 国保に扶養の概念はありません。 加入者数に応じた保険税が取られています。 >ただし、その際には支払った時の領収書が必要です… 確定申告に領収証などいりません。 あなたが役所 (or銀行等) に直接支払ったのなら、支払った額を正直に書くだけです。 >国民年金に関しては自分宛で納付書がくるので領収書も… 国民年金は、領収証ではだめで、社保庁から送られてきた『控除証明書』が必須です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >この状況で、社会保険料控除用に自分個人の… 家族全体で考えれば、父の申告時にあなたの分も含めて社会保険料控除となるのですから、代わりはないですね。 父が年金暮らしなどで確定申告などしていないというなら、家族全体の国保税をあなたが払い、全額をあなたの申告時に利用すればよいです。 父母の分まで払いたくないというなら、父母から現金をもらって、あなたが払ったように装えばよいです。 >世帯分離すれば、自分宛に自分の分の国民健康保険の… 住民票を分ければそうなりますが、2世帯合わせた国保税は、分離する前より高くなりますよ。 所得税が少々安くなったところで、国保税が高くなるのでは、馬鹿を見ることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm