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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税の申告で過年度の国民年金納付額を引けますか?)
所得税の申告で過年度の国民年金納付額を引けますか?
このQ&Aのポイント
- 国民年金の納付額は所得税の申告において所得控除の対象になりますか?
- 過年度の国民年金を支払った場合、その金額は確定申告で全額所得控除してもらえるのでしょうか?
- 国民年金の納付額には過年度分の利息も含まれるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
国民年金等の社会保険料控除については、支払った年に控除されるものですので、過年度分についても支払った年に控除することができます。(下記URL) 利息等については社会保険料とは言わないとは思いますが、社会保険料の延滞金は経費計上できることを考えると、すみませんが100%自信をもって控除できないとはいいきれません。 正確なところは税務署で確認いただくか、H17年分以降につきましては国民年金等についてその年に支払った金額の証明書が送付されてきますので、どちらにしろその金額で社会保険料控除を申告するということになります。
その他の回答 (1)
- marine-blue
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回答No.1
国民年金は、確定申告のとき 領収書を提出し、書類にかきますよ。
質問者
補足
こんにちは。ご回答ありがとうございます。 すみません,それは存じているのですが,過年度分のものを一括で支払った場合どうなるのか・・・ということをお伺いしたかったのです。 それとも,一括であっても領収書があれば,それが全額控除できるということでしょうか。 わたしの質問の説明が悪くすみません。
お礼
こんにちは,ご回答ありがとうございます。 なるほど,払った分だけ控除されるのですね。 参考URLによると,何年分かまとめてでもOKなんですね! 大変参考になりました。 その他の件につきましては,税務署の方へ直接問い合わせてみようと思います。 ありがとうございました。