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準備書面で質問できるか?
- 準備書面で相手方に質問することは認められているのか
- 質問事項を準備書面に書き、相手方に回答を求めることは可能か
- 相手方が回答しない場合、裁判所が質問することはできるのか
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>このような場合、準備書面で行けるでしょうか? No1.でも最初に書いたとおり、 「ご希望ならばそれが禁止と言うことはない(相手方が回答するか否か、裁判所が釈明権を行使してくれるかどうかは別にして)という気がします。」です 少なくとも相手方が「書面」による回答をしなければならない法的義務は無いと思いますが、書く事そのものを禁止する条項はありませんし、書いたからといって、本人訴訟であることを鑑みれば、特段に不利益を被ることも考えにくいです。 (想像に過ぎませんが、せいぜい裁判長に、相手方に書面で請求することはできません。とか、当事者照会制度を利用したいということですか?等といわれる位ではないかと推察されます) 「本人訴訟で、本人尋問のテクニックもありませんし、むしろ書面ではっきりと質問して回答をもらった方が、より良い展開ができそう」という理由では裁判所を説得することは難しいと思いますが、(弁護士に委任しないことは一方的な都合であって、その不利益を相手方に被らせるのは公平とは言えないから)、弁護士に委任してあったとしても、あまりにも複雑で、当事者尋問において口頭で言われても到底理解できないと裁判所が判断してくれれば、もしかしたら、裁判所が貴方の要求を認め、そのように取り計らってくれる可能性もゼロではないかもしれません。
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- yuubikaku
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ご希望ならばそれが禁止と言うことはない(相手方が回答するか否か、裁判所が釈明権を行使してくれるかどうかは別にして)という気がします。ただし、別途「当事者照会制度」というのが民事訴訟法163条で定められているので、これを用いて、書面(内容証明なりFAXなり)で相手方に質問を送ればいいのではないかと思われます。 なお、相手方が誠実に対応しなかった場合、特に罰則等はありませんが、裁判官の自由心証形成の過程で事実上の不利益が与えられることは考えられます。 (当事者照会) 第百六十三条 当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 具体的又は個別的でない照会 二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会 三 既にした照会と重複する照会 四 意見を求める照会 五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会 六 第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
お礼
ご回答ありがとうございました。 当事者照会制度というのがあるんですね。 ただ、これは、おそらく「素直な質問」に使うのかな、と思います。 私のやりたい質問は、それこそ本人尋問で相手が困るような「相手の行為の矛盾や不自然さを突いて、なぜ、そのような不自然で不合理な行動を、取ったのか?」を質問したいのです。 よって、当事者照会制度は使いにくいと思います。 このような場合、準備書面で行けるでしょうか?