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準備書面に対して反論の準備書面を出さない

準備書面に対して反論の準備書面を出さないと 相手方の主張を認めたことになるのでしょうか。  まあ問題の質。主張の内容にもよるとは思いますが 基本的な部分で準備書面に対して反論としての 準備書面をださなければ、当事者主義の観点から 相手方の主張を認めたことになるように思いますが。 詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

まー、訴訟においては『証明責任』というものがあって、その責任を果たせない場合には、「敗訴」というリスクを負うルールがあります。 それら証明責任うち、「主張立証責任」というものがあり、条文に規定されている要件の証明を、それを原告・被告のどちらが負うか?という学説や判例解釈があります。 質問者様が証明責任を負わない事項について、反論をしなくても、相手側の証明が十分でない場合は、質問者様が勝訴することになりますが、相手方の証拠が一通りそろっているようであれば、相手方が証明に成功したということで、そのままでは敗訴する可能性がありますので、その証拠を排撃する証拠を提出しなければなりません。 相手の主張に対して「沈黙」したからといって、敗訴になるわけではありませんし、相手の主張を認めたことになるわけではありません。 学説では、「主観的証明責任」といって、キャッチボールをするように、それぞれの主張に対してその責任が相手に移ると解説するものもありますが、それが判決に直接繋がるものではありませんので、『証明責任』の一部と言うよりは、裁判官の心象形成の問題のようで、裁判官が釈明権を行使することにより解決されそうです。

et1030
質問者

お礼

だいぶん解ってきました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

今の民事訴訟法は、いきなり新しい主張をすることは限定しています。 昔は、不意打ちに証拠を出したり、当日新事実をだしたりしていました。 古い弁護士なら、今でもそんなことをするでしょう。

et1030
質問者

お礼

そうですか、ありがとうございました。大変参考になりました。

回答No.2

なんでご自分の依頼した弁護士に反論しない理由を聞かないのでしょうか??? 弁護士の対応に納得いかないのであれば、解任する方がいいのでは。 ご自分の裁判の事です、こんなところで聞いている場合でしょうか。

et1030
質問者

補足

そうですか。そう思いますが。 だからといってまた新たに弁護士を依頼するとなると 費用もかかるし、解任するにしても これまでの書面を持っているし 新しい弁護士に事情説明もしなければならない。 いろんなことあって迷っています。 何か良い知恵はないでしょうか

回答No.1

既にあなたが主張しており、相手方のその準備書面の主張に対し、 新たに反論する必要がないのであればいりません。 当然、相手の主張を認めたことになんてなりません。 裁判ですから7最優的には、判事が判断します。 しかし、素人判断では正しく反論できていない事もあります。 弁護士が介入しているなら、反論する価値もない相手方の答弁な のだと思います。

et1030
質問者

補足

弁護士がおかしいと思うのです。 まるで反論をしないのです。 このまま2ヶ月以上もすぎています。 もう敗訴が確定する。 そう思っています。

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