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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大企業と同じ名前を、自分の店につけても大丈夫か否か)

大企業の名前を店名にすることはできるか?

このQ&Aのポイント
  • 大企業の名前を自分の店名に使用することについて悩んでいます。具体的には「SONY」という名前にしたいと考えていますが、商標登録や法的な制約があるのではないかと心配です。
  • 大企業の名前を店名にする場合、商標登録や法的な規制に違反しないように注意する必要があります。例えば、「レストラン SONY」や「バー SONY」といった具体的な業態を加えることで区別をつけることができます。また、すべて小文字で表記することで商標登録との類似性を避けることも考えられます。
  • 一般的には、大企業の名前を自分の店名にすることは避けるべきです。商標登録や法的な制約に違反する可能性があるため、トラブルを避けるためにも他の名前を選ぶことをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.7

大手ファッションブランドと同じ名前をつけた飲食店が訴訟を起こされた事例があります 一文字変えただけとかバー等を付けただけではダメです 一般的に商標登録する場合業種も指定します 最大手の場合関係ない業種でも同じ名称を使わせないために様々な業種で登録がなされています そういう訳でダメですよ

uyanoue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最大手はそのような事もしているのですね。勉強になります。

その他の回答 (6)

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12474)
回答No.6

業種が違えば大丈夫なようです。 マクドナルドも訴訟相手は食品業界のみです。

uyanoue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 具体例を挙げていただき分かりやすいです。

noname#215107
noname#215107
回答No.5

将来、SONY食品事業部などが発足する可能性まで考えると、注意する必要があるかもしれませんね。

uyanoue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そのような可能性もありますね。

  • Major123
  • ベストアンサー率79% (230/290)
回答No.4

こんにちは。 不正競争防止法を適用されたらあっさりとやり込められてしまいます。ある意味商標法よりも強力です。 不正競争防止法第2条には「不正競争」の定義がありますが、本件はそのうちの第1号に該当し、「不正競争」と見なされるおそれが多分にあります。 もし「不正競争」とみなされると、第3条により差止請求がなされる可能性がありますし、その「不正競争」が故意又は過失によると見なされますと第4条により損害賠償請求を受ける可能性があります。 止めた方がいいと思います。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html
uyanoue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そのような観点もあるのですね。法律というものは中々どうして素人には難しいものです。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

 SONYは、登録商標です。飲食系は非類似に当たりますので使用は可能だと思われます。念には念を入れてSONYに直接確認した方が良いです。後で名前を変えるには凄く費用が掛りますので・・・ http://商標登録出願.net/23ruiji.html

uyanoue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 直接確認してみようかと思います。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.2

電気屋SONYはダメでしょうけど、飲食店SONYはOKというような体系ですよ。 問題無いと思います。 問題は、同じ名前を使うことで消費者を目眩ましにして大儲けし、 SONYの売り上げに響いたとなれば、訴えられて負けますよというものです。

uyanoue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 業種が違い、尚且つその企業に対しマイナスな事が起きなければ良いということですね。

  • mwl1787
  • ベストアンサー率8% (69/829)
回答No.1

競合秩序を乱さなければ同じ名前の店でも問題ありませんよ。

uyanoue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

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