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年末調整 未払い
お恥ずかしい話ですが、今年一年間、国保・年金が未払いで、 来年1月に半分納入を予定しています。 勤め先にはバレたくないので、年末調整は出さず、確定申告しようかと思ってます。 が、1月に払った場合、今年分の調整として処理できるのでしょうか? また、確定申告に必要な書類を教えてください。
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- ma-fuji
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>1月に払った場合、今年分の調整として処理できるのでしょうか? いいえ。 できません。 来年の年末調整で申告するか、再来年確定申告するかです。 >確定申告に必要な書類を教えてください。 再来年確定申告するなら、来年の源泉徴収票、年金の控除証明書、国保の払った保険料の額がわかるもの、印鑑、通帳です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>1月に払った場合、今年分の調整として処理できる… だめです。 社会保険料控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に限らずどんな所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm もすべて大晦日の現況で判断します。 大晦日までに払っていないものは、今年分の控除材料になり得ません。 >確定申告に必要な書類を教えてください… 国保税は、支払った額を正直に記入するだけで、領収証等は添付はおろか提示さえも必用ありません。 国民年金は、日本年金機構から送られてくる「控除証明書」 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=352 の添付が必須です。 年明けに払うのなら来年 11月ごろにしか送ってきません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
あの、厚生年金と健康保険なのでは? それだったら会社が従業員の分も一緒に払うんですが。 会社には国保や国民年金はバレマセン。 年末調整には出さなければいいのでは。 それから、今年の1月~12月までに支払った社会保険料が即社会保険料控除になるのです。 一月に払うなら来年の分です。再来年の確定申告で。 必要な書類は生命保・損害保険の支払い済証書(保険会社から送られてくる)公的年金や公的保険(国保や国民年金)から 送られてくる書類。今年の収入の証明(給与所得なら源泉徴収表)事業所得なら収入と支出の証明 譲渡・一時所得も同じ。不動産を売買したら、その証明(売買時に掛かった費用も) こんな感じです。贈与を受けたら、それも。
- tamiemon96
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社会保険料控除(国保や国民年金はこの控除に該当します)は、支払った年の控除になります。 1月にお支払でしたら、「平成26年分」の所得税の控除です。 年末調整で使うなら来年、確定申告で使うなら、再来年の3月です。