- ベストアンサー
離職票についての疑問
- 離職票には退職日ではなく給料締めの日付が記載されている場合があり、退職日を変更すれば受給額が上がる可能性がある。
- 退職後に最後の勤務日が有給になっていることもあり、離職票には有給分が記載されている場合がある。
- 会社が離職票の変更を拒否する場合、法的に対処することは難しいが、条件に応じて変更してもらえる可能性もある。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 仮に変更で退職日を離職日に変更すれば計算上受給額があがるとか あながち間違いではありませんが、誰が斯様な結論を耳打ちしたのですか? 状況によっては給付日数が増えることはありますが、通常は「直近6ヶ月間の賃金等の額を180で割った値」【賃金日額】を基礎にして給付日額【基本手当日額】が決定いたします。 http://koyou.tsukau.jp/article/newchinginnichigaku.html よって 1 給料額の記載内容が正しい。 ⇒離職日を変更しても給付日額【基本手当日額】は変動いたしません。 2 間違った退職日に合せる為に最後の給料額が実際に支給された額に対して数日分減額して書いてある。 ⇒離職日及び記載されている賃金等の額を変更することで【賃金日額】は変動するが、↓の計算式で計算した金額程度しか【基本手当日額】は増えない。 尚、変更前の【賃金日額】(或いはそれに基づく【基本手当日額】)が既に上限額を超えているのであれば、増加いたしません 『(変更後の6ヶ月間の賃金等総額-手元の離職票の6ヶ月間の賃金等総額)÷300』 ※『300』と言う数値は、支給率が60%に該当すると仮定した場合です。 (1/180)×(60/100)=60/18000=1/300 ※支給率や日額については↓のURL先[厚生労働省のリーフレット]をご覧下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/h250801_leaf01.pdf 2については文章だけでは理解し難いので・・・例えば、最後の給料に関するデータが次のようだったといたします ・本当の金額など 30万円[計算対象期間:30日] ・虚偽の金額など 18万円[計算対象期間:18日] すると、上記のいい加減な計算式で計算してみると、基本手当日額は400円程度の増加 差額の12万円÷300=400円 で、所謂「失業保険」は、各人毎に定められた最大日数を限度として「失業していた日」と認定された日数分が支給されるから・・・90日の人だったら、最大で受給総額が3万6千円増える 下手な説明文なので直ぐには理解できないかもしれませんが、大凡幾ら増加するのかを確かめてから騒いだ方がよいのでは?
その他の回答 (3)
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
経験者でないのでわからない部分もありますが、ハローワークだけで対応するものではないと思います。 最後の給与分の有給消化などの諸問題の部分などは、直接の管轄は労働基準監督署となります。給与支給での不利益のほか、雇用保険の失業給付でも不利益があると言えば、労働基準監督署からも指導があることでしょう。 ハローワークの方についても、離職日の取り扱いなどで不利益を受けることとなることを強く抗議されてはいかがでしょうかね。 私は会社の経営者ですが、従業員の都合による退職だったものをハローワークの職員による誘導尋問のようなものを元従業員に言ったことで、従業員が少しでも失業給付を得ようとするがために退職理由などが違うなどと言い出したことがありました。 その際には、必要であれば、当方の人事担当役員と退職者とハローワークの職員の三者による話し合いで説明をしっかりさせていただくと伝えたところ、ハローワークの職員も元従業員も行き過ぎた面があったとして、引き下がった経験があります。 ですので、ある意味、退職者にとっては守ってくれる強い味方ではあります。私どものように不当なことをしていなければ問題はありませんが、不当なことをしている経営者にとっては、役所から強い指導を受けることとなることでしょうね。 労働基準監督署やハローワークは、労働関係法令の中の各分野での専門の役所なのです。これを利用するのに費用は不要となります。裁判なども本人訴訟であれば高額なものにはなりませんが、素人ではなかなか難しいため、専門家がいないと逆な立場にされかねません。 ですので、役所に頼り、それでもだめであれば、その時考えれば良いのではないですかね。 もちろん一番良いのは、裁判などの最悪の状況を視野に入れての交渉などが良いとは思いますがね。 労動基準監督署などの行政の指導などをビビるような経営者も多いため、しっかりと訂正しなければ、労働基準監督署などの法的措置をとるぞ、というだけで対応する経営者もいることでしょう。労働基準監督署からの電話だけで対応する場合もあることでしょう。 段階的な部分で経営者が折れるようなこともありますので、経営者の性格やバックボーンを考えて行動されるとよいことでしょう。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
あなたが異議を申し出ると、職業安定所から照会が行きます。 あなたならうまく言いくるめてだまくらかしていても、そういうわけには行きません。 まぁ、適当な理由は考えているでしょうが、あなたが言うよりはいいです。 私も退職理由区分を変更させましたし。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
大して変わりないので、心配するほどではないです。