※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給について)
有給の残りを翌月の給料として支給してもらえるか?
このQ&Aのポイント
会社を辞めた際に有給の残りを翌月の給料としてもらうことは可能かについて、法的観点から考えてみましょう。
雇用保険の規定を考えると、有給の受取額が離職票に記載されるべきかどうかについて言及します。
一般的には、有給分の支払い代金を明示することが望ましいですが、会社の自由であるため、必ずしも記載されるわけではありません。
会社を辞めた際に最後の給料日たとえば9月末締めで翌月5日ふりこみのところで9月末やめたケース当然離職票もらいと9月給料支払い分でのりますが、たとえば有給ののこりをしはらってほしいといったら有給分を翌月の給料としてもらいましたが離職票にはその分有給の受取額は記載されていないときですが、個人的にその分も10月分で記載してほしい場合は雇用保険の法律で見た場合は可能なのでしょうか・・・・・?直接会社に言う必要性もあると思いますが、じっさいこのような場合で記載してほしいといった場合に法律的にみて会社その離職票だしたあとの翌月の有給分支払代金を記載する必要性はぜっ対的にあるのでしょうか・・・・?
まあ社会常識から見たらコンビニもの買う時はお金支払いのが当然だし法律的にぜったいだとおもいますが、なぜならそれを拒否していていたら警察につかまるだろうしくりかえしていれば刑務所にいくまでだと思うので
ようはこのようなことをたとえると翌月分にはらってくれた有給分を記載してくれといったら記載するのが普通と見たらぜったいだし記載しないのであれば違法、もしくは会社、雇用保険関係上いわれても記載しようがしまいが会社自由なので、何かこのようなケースでくわしいかたいたらおしえてほしいのですが。
補足
そうですか損ね感じなのですか・・・・。