有給について
有給休暇について
有給休暇についてですが、普通に働いた日は、雇用保険の日数分に相当すると思いますが、そうならないと変ですが、週20時間以上の勤務でですが、いわゆる3か月勤務後の、有給休暇を勤務の間に利用すると、有給使用した日も雇用保険の日数分に、働いた日と同じ効力が出るのでしょうかね・・・?
あと、仮にの話ですが、退職前にあった例えば5日分の有給休暇を、最終勤務日平日の月曜日2.29日だとして(今月まで)その平日のみの勤務で、29日とさかのぼり、23から26日を最後有給を使用できたとしたら、給料月締めで、2.29日が最終退職日で、最後の平日有給5日使用できれば、普通に見たら最後の5日分も、雇用保険の日数分に、入りますかね・・・?法的に見て。
補足
その給料締めが月締めで、2.29日付で退職すれば、基本的に2.29日が離職票に記載される退職日だと、思いますが、その離職票に記載される1か月間の働いた日数に有給分の最後に離党した分も含まれるかどうかですが、しかし有給の分も雇用保険料金の計算の対象になるなら、基本的に有給分の比数も離職票に記載されますよね・・・?
2.1から2.29日が15日でなく有給5日最後に使用しているから、20日と記載されるとで見てですが
出金額の記載も有給分も合わせて記載されるとみても
お礼
回答ありがとうございます。 アルバイトとして働いていて、今までバイトの有給は認められてなかった だけにどうなっているのかわかりません。 何度も引きとめられたけれど、強引に退職したので電話がかけづらいんです。 就業中の同僚にそれとなく聞いてもらう事にしました。 ありがとうございます。