※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険について)
雇用保険について
このQ&Aのポイント
雇用保険の受給手続きについての疑問
有給休暇の利用と基礎日額についての関係
離職票の修正についての法的可能性
雇用保険で離職票をもらい手続きして受給できますが、たとえば離職票の1か月単位で見て11日以上の支払日があるところから1か月分としてカウントすると思いますが、1日当たりの基礎日額を決めるのに、
たとえば今年の5月の勤務日のときに派遣登録して工場勤務で派遣の人にメールで休むといい。有給があり有給にしてくれとはメールに記載せずに休んだら有給にならずにあとは退職日7月に全部有給消化してちょうど最後の月当たりが11日になりましたが、ようは5月の時に有給でしようしていれば最後の月の分が10日で基礎日学決める際に利用されずにその有給分お1日を5月の休んだところ有給といわずに有給になッていないところに離職票上に要は修正できレバ、ハローワーク窓口で聞いた計算上では基礎富岳が高くなり余計にもらえるのですが、会社の派遣の人にいッてこのような修正を離職上で法律的にいッてできるものなのでしょうか・・・?ようは最後の月の有給を、5月の有給ありいわずにやすんだらゆうきゅうにならかッたところに離職票を法律上修正できるかの話になりますが、
要は5月休むといッたところでしぜんとゆうきゅうついていればよかッたのですがならなかッたことにより
基礎日額が少なくなり書いてある通りに修正することが法律上かのうならしたいところですが
補足
そうですか法律て厳しいのですね。