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雇用保険について
たとえば給料締めが月末で、勤務最後平日5日ほどのこして、最後だけゆうきゅうがあるので有給でさいご休み対応してもらいと会社に相談して了解された場合は、最後の分も有給で支払われると思いますが、 離職票自体は最後の最終日自体が勤務でなく欠5日分有給で占める場合は、この5日有給分は離職票に法律的に見て基礎日数として記載する必要性はあるのでしょうか・・・・?それとも会社の自由で、記載しない5日分、それとも記載する必要性がある。どちらに法律 上軍配があるのでしょうか・・・・・? 今年の11月で見て平日だけ勤務なら11.25日から11.29日までゆうきゅう対応で退社でsのケースですが
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- srafp
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> 離職票自体は最後の最終日自体が勤務でなく欠5日分有給で占める場合は、 > この5日有給分は離職票に法律的に見て基礎日数として記載する必要性は > あるのでしょうか・・・・ 有給休暇は「賃金の支払対象となった日」であると同時に、「雇用されていた日」でもあります。 ⇒確かに『出勤』はしていませんが、だからと言って 『欠勤』(賃金の支払いが無い日)ではありません。 よって記載する必要があります。 この回答に根拠は、ご質問に出てくる『離職票』裏面に注意書の1つとして印刷避けております。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi01.pdf ↑ 「2.離職証明書の記載方法」(太字)から下に下げて行き、「(3)」の文章をお読み下さい。 たしか・・・貴殿の別の質問に回答したと思いますが、 1 本来、企業の判断で書き方を変更できるものではありません。 2 職安は、企業が持参した確認書類に基づき「離職票-2」を交付いたします。 3 会社を経由して届いた職安からの書類に間違いがあるというのであれば、その間違いを証明する資料が必要です。