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月極め駐車場を借りています。

12月2日に今月いっぱいで他へ行ってくれといわれました。理由は、覚えの無い、駐車場代未払いのためとのこと。先代の貸し主の時に貸し主側でつけている台帳と私が持っている領収書( 手帳)と一年分差異があると言われ、一旦は貸し主が了承しました。更新月になってその差異の件を理由に更新を断られました。言われもない未払金を理由に一的に追い出されることになった場合でも従うしか無いのでしょうか? 法的措置で解決法はあるのでしょうか? 教えて下さい。

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  • merciusako
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回答No.1

無茶苦茶な話ですね。 結局、未払いの問題は、貸主の勘違いであったということで貸主も理解したのであれば、この一件は片付いていることになります。 領収書という証拠があるわけですから一目瞭然です。 従って、貸主はこの件を理由としての更新拒絶はできません。 駐車場をそのまま利用していても問題ありません。 もし、「貸主が駐車場使用料を受け取らない」という場合は、裁判所に供託するという方法はあります。 受け取らないからとそのままにしておくと、滞納として契約解除の理由になりますから。 仮に、貸主が強硬に「訴訟」ということをしてくるのであれば受けて立てば良いです。 負けるのは貸主ですから。 ただし、契約解除理由がない、という前提ですが。

love_pet2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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