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駐車場の返還

1992年から駐車場を借りています。貸主が返して欲しいといいますが、近隣に他に駐車場がなく、商売に使っているため困っています。返したらたぶん廃業するしかなくなります。貸主は何故返して欲しいのかはっきり理由を言わず、契約で3ヶ月更新だから来月には返せと言ってきます。どうしても返さなければいけないのでしょうか?

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noname#38493
noname#38493
回答No.2

駐車場契約の場合には、借地借家法が適用されませんので、同法上の借主保護の部分が適用されません。 約定(駐車場契約)の通りに行う限り、契約解除、更新拒絶に対してはそれに従わざるを得ないのが現状です。

tasuk104
質問者

お礼

やっぱりそうでしたか。諦めます。有難うございます。

その他の回答 (1)

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.1

理由は言わないということですが、絶対に何か理由はあるはずです。自分が使いたいとか、もっと良い条件で借りてくれる人がいるとか、質問者さんの使い方が悪い(お客さんが駐車場でうるさいなど)とか、が考えられます。 駐車場の契約書には、解約のことはどのように記載されていますか? 3ヵ月更新だからと言って、3ヵ月ごとに契約書を書き換えていたとは思えませんが、3ヵ月前に通知することで契約解除とすることが規定で決まっていれば、そのようにするしかありません。(契約書に契約解除の通知期間が書いていなくても、最高でも1年後には返却しなければなりません。)いつ、契約解除の通知があったのでしょうか? 昨日今日に言ってきて来月出て行け!ですと厳しい要求ですが、2・3ヵ月前でしたら、やむを得ないかと思います。

tasuk104
質問者

お礼

やっぱり駄目ですよね。法律に疎い自分が馬鹿でした。諦めます。