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使用者死亡の車のローンは誰が支払うのでしょうか?
- 夫が所有者のローン会社への車の相続は必要か?
- 契約に保証人が付いているが、所有者でない夫の未払いは誰が支払うべきか?
- 使用者死亡の車のローン支払いに関する問題を解決する方法は?
質問者が選んだベストアンサー
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たとえば 返済できなくなったとき、( )のように残金があれば、請求します。 これは本人に来ます。 本人がなくなっている場合、それを引き継ぐ人のところへ来ます つまり、相続者です。 財産といえば、プラスだけでなく、マイナスもあります 両方で財産です。 払いたくなければ相続放棄です。 所有者というのは書類上のものであり、ローン会社のものだからというのであれば、 その車のローンを最初から支払う義務がなくなるという、矛盾した話になります。 税金はローン会社にいきますか?関係ないですよね。 ローン会社は担保として抑えているだけです。 保証人は、本人が払えないときに払う人です が、それ以前に法律で相続という事象が発生するので、相続人もいない 誰も払う人がいないときに保証人のところへ行きます。
その他の回答 (3)
車の所有者って車検証の話しですよね。 ローンを組んでいるならローンの契約が別にあって ローンの名義は旦那になっていませんか? これは相続の対象です。 ローンの契約までローン会社名義って事は無いと思いますが。
お礼
早々の回答、ありがとうございます。 元夫が亡くなって初めて車のローンがある事に気付き、同居もしていませんので、どこに何があるか未だにわからず状態です。 そんな状態で、また、相続も初めてですので、契約書の事も言われてなるほどと思った次第です。すみません。 これから探してみて確認しつつ、手続きを済ませます。 ありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
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>夫とは離婚しており、相続人は子供になりますが、所有者がローン会社になっている車は相続しなければならないのでしょうか? 立場をわけて書くと、以下のようになります。 ・別れた元配偶者(貴方) 離婚と同時に、無関係の第三者になっています。相続権などもありません。 ・故人の子供 車などの動産、家や土地どの不動産など、プラスの財産の他、ローンや借金などのマイナスの財産も相続します。 ローンで購入した車両の車検証には「所有者:ローン会社」「使用者:亡くなった旦那」と書いてありますが、この場合「占有権(使用権)」は「亡くなった旦那の財産を相続した者」にあります。 相続放棄した場合は、財産(車)も借金(ローン)も関係なくなり、無関係の第三者になります。但し、相続放棄しても、法定相続人には「放棄された財産を保全・管理する義務」は残るので、自動車税を払ったり、重量税を払ったりする必要があります。 なお「ローン会社と相談して、継続してローンを払うことに決める」と、使用者を変更して、そのまま車を使い続ける事ができます。 ・ローンの保証人 ローンを組んだ本人が延滞した場合に限り、本人に代わって支払うことを保証する人であり、ローンそのものは引き受けません。 と言う訳で、引き上げ承諾書などは、相続人である子供に届きます。残債がある場合は子供に請求が来ます。
お礼
詳しい回答、ありがとうございます。 もやもやしていた物がなくなり、すっきりしました。 早速手続きに移ります。 ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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ローンの場合所有者はローン会社になりますが、所有権留保による登録のためそうなります しかし、車の持ち主は使用者です また、車のローンの保証人は返済遅れの保証はしますが、死亡による相続はしません つまり、車もローン残も含めて相続する事になります ところで、住宅はどうなんですか? 住宅も同じ様にローンの残金を含めて相続します
お礼
早々の回答、ありがとうございます。 住宅の方は、完済しており、名義も夫ではありませんので大丈夫です。 ご心配頂きましてありがとうございました。
お礼
分かりやすい回答、ありがとうございました。 納得出来ました。 早速手続きに移りたいと思います。 ありがとうございました。