• 締切済み

亡くなった内縁の夫の借金

先日長年連れ添った内縁の夫がなくなりました。 財産は特になくサラ金業者に借りた借金と事務所の滞納した家賃などの債務が残りました。 内縁の妻には相続権がないとのことですが,債務も相続しないとのことでよろしいでしょうか? また夫には前妻との間にできた子,妹,母がおります。 サラ金業者などからの連絡がある前に相続放棄を勧める連絡を したほうがよろしいでしょうか?それともサラ金業者は借金を業者が かけている死亡保険金と相殺して請求してこないものでしょうか? (死亡保険金をかけているかどうかはわかりませんが) どうかご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

質問者さんと相続権者の関係がわからないので、何とも言えません。 質問者さんから債務の話を事前に言った場合、相続放棄を考慮するための親切と取ってくれるか、質問者さんも債務の原因をつくったと、誤解・曲解されるかの問題です。 相続放棄は相続(借金も相続です)があったことを知った時から3ヶ月以内にしないと駄目ですが、実例を見ると、結構、家庭裁判所も弾力的に扱ってくれます(3ヶ月に、あまり厳格に拘りません。但し、私の属する地域の家庭裁判所の方針だけかも知れません) いずれ借金は相続権者に請求がいきますので、それから相続放棄の手続きができるから、敢えて言わなくても、いい気もしていますが。 ここでの回答を見ると3ヶ月後に相続放棄できなくなってから債権者が請求するとかの回答も見ますし・・そういう事例も多分あるのでしょう。 こればかりは何ともわかりません。

asa_you
質問者

お礼

やはりいずれは相続権者に請求がいくのですね。亡くなった内縁の夫は誰も連帯保証人にしていないので,請求はいかないから,死んでも借金の存在は他言しないでくれとの話をしてましたが,心配になり今回質問させていただきました。ケースバイケースのようなのでもう少し検討してみます。ご回答ありがとうございました。

回答No.2

内縁の妻には相続権はない。 ただし相続人が不存在の場合、特別縁故者として財産を分与されることもあるが、今回は相続人もおり、財産(負債も含む)分与の話にもならない。 生命保険は受取人が内縁の夫なら、相続財産として相続人(前妻の子、以下)が受ける。 それ以外は指定された受取人の財産として受取ができ、相殺されることなどない・・ということで、いいのではないでしょうか?

asa_you
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。連帯保証人にはなってないようですので私には債務がこないようで安心しました。ただ夫の借金の存在を知っているのは私だけで,他の人は知りません。夫の妹や前妻の子,母などに債務がいくのは故人の遺志ではないのですが。借金の存在を知らせておいた方がよろしいでしょうか?

  • gcat
  • ベストアンサー率28% (24/83)
回答No.1

内縁の妻でも、長年同居など内容によっては戸籍上になくても本妻と対等の地位を確保して相続できるのですが、 この場合は資産がないんですよね?プラスマイナス勘定したらマイナスですよね? でしたら、無理して相続を主張せず放置しておけばいいです。 サラ金業者は、バカでしたらあなたに払えとひっかけいってきますが、キッパリ断ればいいだけです。 ただ、気になるのは、その内縁の夫があなたの三文判や署名を偽造してあなたの知らないところで影でお金を借りていたり保証人にしたり権利関係を乱用していた場合です。借金の証文に連帯保証人であなたを指定していないでしょうか? ただ、その場合も裁判で自分がした契約ではないと言い張れば問題ないと思います。

asa_you
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。連帯保証人にはなってないようですので私には債務がこないようで安心しました。ただ夫の借金の存在を知っているのは私だけで,他の人は知りません。夫の妹や前妻の子,母などに債務がいくのは故人の遺志ではないのですが。借金の存在を知らせておいた方がよろしいでしょうか?