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義母死亡後に借金発覚
43才 男 会社員です 妻の母親(64才)が先月病死しました 49日法要を済ませ、一段落したところに 義母宅にカードローン会社3社から返済の催促電話がありました 無担保・無保証人のカードローンだと思いますが 3社合計で約150万円あるそうです 義母には子供3姉妹で私の妻は次女です 義父は義母の再婚相手です 義父はこの借金のことを催促電話があるまで知らなかったそうです 義父及び3姉妹でこの借金を返済していかなければ いけないのでしょうか? 遺産相続などては、負債も相続すると聞いたことがあり 不安です 返済の必要性、返済を避ける方法はあるのでしょうか? また、返済を避けるためどのような手続きをする必要がありますか 詳しい方 お願いいたします
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現状では,再婚した配偶者2分の1,子各6分の1の割合で相続します。現時点での各人の割合は,配偶者約75万円,子各約25万円です。 金融機関はこのことを知っているのに,(銀行ですら)これを無視して各相続人に全額の請求をしてきます。誰が払ってもいいという考えでしょうが,誤った請求です。もし,債務がこれだけで相続放棄しないのであれば,あなたの奥さんの債務額は25万円です。 他の方が書かれているように,プラス財産もマイナス財産も相続しますので,トータルで損得計算をした上で,判断しましょう。 相続するか,相続放棄をするかは死亡後3ケ月以内が原則です。この間に殆んどの債権者から通知が来ます。通常毎月支払う契約が多いですから。死亡を知らなくても通知が来るので分ります。ただ,被相続人がどのような人(事業をしていたのか,どのような事業か,性格等)かによっては,遠方の人の良い知人から期限1年とかの約束で借りて,債権者も死亡を知らず,請求がなくて,半年後に請求がありとかもあるので,良く検討しましょう。 債権者には,考慮期間内であるので検討中と連絡をして,支払を停止しておきます。 考慮期間は3ケ月が原則ですが,財産調査に時間を要するとかの場合は,期間の伸張の申立をすれば認められることがありますが,それも申し立てをしないといけないし,そのためには戸籍謄本等を集めなくてはなりませんから早め,早めが大切です。何れにしても相談はお早めに。
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- 53r
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まず、負債がどれだけかを確認しなければなりません。 今判明している150万円も、利息制限法を超える金利であれば引き直し計算により減額しますし、払いすぎで返してもらえる可能性もあります。(引き直し計算というのは、債権者に取引履歴の開示請求をして、取引履歴を利息制限法で計算し直すことです) 判明していない借金については、督促を待つほか、信用情報機関に照会します。 その上で、義母の遺産より借金の方が多ければ、相続放棄(家庭裁判所への申し立てが必要です)をするという方法があります。相続放棄をすれば財産も借金も相続しませんので、返済の義務がなくなります。 ただし、遺産を処分したりすると相続放棄ができなくなります。また、相続放棄ができるのは死亡後3カ月以内という期間制限があります。 ですから、今、すべきこと、重要なことは、 (1)些細な物の形見分け程度を除き遺産に手をつけないこと (2)お母様の借金の額がどれだけか調査すること (3)負債調査には時間がかかりますから、相続放棄の3カ月という期間を伸長する申し立てを家庭裁判所にすること の三点です。 もっとも、これらをご自分達でされることは難しいでしょうから、早めに専門家(弁護士・司法書士)に依頼されることです。 なお、相続の場合は、債権者が債権を放棄してくれることも、大幅に減額してくれることもあります。 しかし、これらの交渉も、専門家でないと難しいでしょう。
お礼
ご回答 ありがとうございます 私たち姉妹たちは、遺産放棄で話しを進めておりますが 放棄期日があることを知り、早急に手続きを するようにします また、財産は債務以外はほとんど無いときいております 金利引き直しをするまでも無いと考えております 非常に参考になりました ありがとうございます
- tatuta1991
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>義父及び3姉妹でこの借金を返済していかなければいけないのでしょうか? 基本的には、亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄しなければ、借金を返済する義務も相続します。 >返済の必要性、返済を避ける方法はあるのでしょうか?また、返済を避けるためどのような手続きをする必要がありますか お近くの家庭裁判所で、相続放棄を申述(提出)すれば出来ますよ。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html ただ、相続放棄は、義母のプラスの財産も相続を放棄することになります。行う場合は、義母は財産を持っていないかよくよく調べてから、行ってください。 因みに、150万円のカードローンですが、利息が20%を超えてて何年も取引があると、逆に利息を払いすぎているケースがあります。10年くらい取引があると逆に「払いすぎてるから返せ」(過払い金)となることもあります。そうなるとそれはプラスの財産になるんですね。 もし、過払い金についてはどうでもよく、義母も財産を持って無い場合は、さくっと相続放棄しても構わないと思います。財産を持っていたり、過払い金がかなり発生しそうなら、専門家に相談なさった方が良いでしょう。3ヶ月以内に相続放棄と書きましたが、財産を調べるのに時間がかかる場合は、期間を延ばしてもらうことも可能ですから。
お礼
ご回答ありがとうございます 詳しく教えていただき 感謝しております 早急に相談し手続きをしていきたいと考えております ありがとうございます
- machi-maru-maru
- ベストアンサー率27% (88/323)
相続する遺産がほとんどなければ相続放棄することで義母様の借金を相続することはなくなります。 各自治体において弁護士の無料相談や格安で相談に乗ってもらえるのがあったと思うので一度出向かれてはどうでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます 非常に詳しく教えていただき 感謝しております 姉妹とも、相続放棄で話しが進んでおりますが 放棄期日があることを知り 手続きを急ごうとおもいます ありがとうございます