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保険金は借金の弁済に充てられるのか?
連帯保証人として残債務が1億円ある友人の死亡保険金の受取人が配偶者の場合、彼に万一のことがあった場合の死亡保険金は、その時点の彼の相続財産として残債務の弁済に当てる必要あるのか?配偶者は彼の死亡時の相続は「相続放棄」するつもりのようです。 ただ、保険金はその後の彼女の生活に必要と認識しています。 ちなみに死亡保険金は5000万円の契約です。
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- rokutaro36
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回答No.2
生命保険専門のFPです。 (Q)その時点の彼の相続財産として残債務の弁済に当てる必要あるのか?配偶者は彼の死亡時の相続は「相続放棄」するつもりのようです。 (A)相続放棄をすれば、生命保険金を受け取っても、 受け取った保険金で、弁済をする必要はなくなる…… というのが、原則です。 遺産相続は、民法で規定されるものですが、 保険契約は、商法に基く契約(商取引)なので、遺産ではないのです。 法律そのものが異なるのです。 なので、相続放棄をしても、保険金は受け取れるのです。
noname#210617
回答No.1
参考にしてください。 http://www.souzoku123.net/sub_1380.html